○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成12年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、豊島区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平13条例13・平20条例9・平23条例7・一部改正)
(1週間の正規の勤務時間)
第3条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、豊島区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
3 地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、教育委員会が定める。
4 教育委員会は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、休憩時間を除き、教育委員会規則で定める期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従った時間、再任用短時間勤務職員にあっては前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。
(平13条例13・平20条例9・平21条例9・平23条例7・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 教育委員会は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(平13条例13・平20条例9・平21条例9・一部改正)
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、教育委員会は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該幼稚園の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。
(平13条例13・平20条例9・一部改正)
(週休日の振替等)
第6条 教育委員会は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、教育委員会規則の定めるところにより、
第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち教育委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として教育委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
2 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員(第4条第1項の規定により、1日につき7時間45分の正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。)については、適用しない。
(平13条例13・平20条例9・平21条例9・一部改正)
(休憩時間)
第7条 教育委員会は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 教育委員会は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、前項に定める勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
4 前3項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該幼稚園の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。
(平21条例9・一部改正)
第8条 削除
(平21条例9)
(宿日直勤務)
第9条 教育委員会は、人事委員会の許可を受けて、
第3条、
第4条及び
第6条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平20条例9・一部改正)
(超過勤務)
第10条 教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平20条例9・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、配偶者又は2親等以内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平14条例4・平22条例23・一部改正)
(3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限)
第11条の2 教育委員会は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、
第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平22条例23・追加)
(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)
第11条の3 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平22条例23・追加)
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日
第13条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、
第4条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、教育委員会規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。
(休日の代休日)
第14条 教育委員会は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、
第4条又は
第6条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平13条例13・一部改正)
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、20日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他教育委員会規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、教育委員会は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
5 臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平13条例13・平20条例9・一部改正)
(病気休暇)
第16条 教育委員会は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(特別休暇)
第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平14条例33・平22条例23・一部改正)
(介護休暇)
第18条 教育委員会は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。
2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
(平14条例4・平22条例23・一部改正)
(管理監督職員等に対する特例)
第19条 教育委員会は、管理又は監督の地位にある職員の勤務時間、休憩時間等については、
第3条から
第14条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「都条例」という。)第3条第2項の規定に基づき特定職員(平成12年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において都条例の適用を受けていた職員で、施行日からこの条例の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)に対し定められた1週間の正規の勤務時間は、第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
3 都条例第4条第2項の規定に基づき特定職員に対し定められた正規の勤務時間の割振りは、第4条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
4 都条例第5条第2項の規定に基づき特定職員に対し定められた週休日は、第5条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
5 都条例第6条の規定に基づき特定職員に対し定められた週休日は、第6条の規定に基づき定められたものとみなす。
6 都条例第11条の2第1項又は第2項の規定に基づき特定職員が請求した深夜勤務の制限は、第11条第1項又は第2項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 都条例第13条第1項の規定に基づき特定職員に対し定められた休日は、第13条の規定に基づき定められたものとみなす。
8 都条例第14条第1項の規定に基づき特定職員に対し指定された代休日は、第14条第1項の規定に基づき指定されたものとみなす。
9 都条例第16条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された病気休暇で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、第16条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。
10 都条例第17条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された特別休暇(早期流産休暇及び長期勤続休暇を除く。)で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、第17条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。
11 都条例第17条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された早期流産休暇及び長期勤続休暇で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、当該休暇を承認された期間の末日までの間、第17条第1項の特別休暇として承認されたものとみなす。この場合において、同項中「及びリフレッシュ休暇」とあるのは、「、リフレッシュ休暇、早期流産休暇及び長期勤続休暇」とする。
12 都条例第18条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された介護休暇は、第18条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。
13 都条例第19条の規定に基づき特定職員に対し定められた勤務時間、休憩時間等は、第19条の規定に基づき定められたものとみなす。
14 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
附 則(平成13年3月26日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第4号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第18条第1項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年11月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2及び第11条の3に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。