○幼稚園教育職員の給与に関する条例
平成12年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、幼稚園教育職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、豊島区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平13条例14・平23条例7・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年豊島区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間(第17条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(平17条例56・一部改正)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表及び職務の級)
第5条 職員に適用する給料表は、幼稚園教育職員給料表(別表第1)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類する。
3 前項の職務の分類の基準は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て豊島区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
4 豊島区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、すべての職員の職を人事委員会の定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給及び昇格昇給の基準)
第6条 新たに職員となった場合及び職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
2 職員の昇給は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
7 第2項から第4項までの規定の実施について必要な基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平13条例14・平13条例69・平18条例10・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例12・追加)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例14・追加、平18条例10・一部改正、平20条例12・旧第6条の2繰下・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち教育委員会規則で定める日とする。
第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第5条及び第6条に規定する週休日をいう。第20条第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平22条例7・平23条例7・一部改正)
(管理職手当)
第9条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平18条例75・一部改正)
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 1万3,700円
(2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 1万3,700円
(3) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち2人(前号に該当する扶養親族を有する場合にあっては1人)までのもの 5,500円
(4) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち前2号に該当するもの以外のもの 5,500円
4 扶養親族たる子(第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(同項第2号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平12条例79・平14条例43・平15条例48・平17条例56・平18条例75・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第12条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の18の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平17条例56・平18条例75・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、扶養親族(第10条第2項に規定する扶養親族をいう。)を有する者にあっては8,800円、有しない者にあっては8,300円とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平12条例79・一部改正)
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第2に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の実情を考慮して人事委員会が定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 幼稚園を異にする異動又は在勤する幼稚園の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は幼稚園の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が2万円を超えるときは、2万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平15条例48・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当は、教員特殊業務手当とし、職員が幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。)であるときに支給する。
3 教員特殊業務手当の額は、従事した日1日につき6,400円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
4 教員特殊業務手当は、管理職員特別勤務手当を受ける職員には支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、教育特殊業務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第10条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第3条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第5条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第6条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。
5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(平13条例14・平13条例69・平20条例12・平21条例12・平22条例7・平23条例7・一部改正)
(休日給)
第18条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第16条第1項第17条第1項第3項及び第5項並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(平13条例14・平20条例12・平21条例12・平22条例7・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条 第9条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(休職者等の給与)
第21条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの100分の100
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額
(4) 職員の分限に関する条例(昭和50年豊島区条例第19号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となった職員、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)及び教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業中の職員には、その休職、育児休業又は大学院修学休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(平13条例14・平14条例43・平15条例37・平15条例48・平17条例56・平19条例32・平20条例12・平20条例30・平20条例51・平23条例4・一部改正)
(災害補償との関係)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける療養のため勤務しない期間については、第24条から第27条までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(復職時等における号給の調整)
第23条 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平18条例10・一部改正)
(期末手当)
第24条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第9条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
4 職務の級が2級以上である職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは、「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して教育委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の12を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
6 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(平12条例79・平13条例14・平13条例69・平14条例43・平15条例48・平17条例56・平18条例10・平18条例75・平19条例10・平21条例50・平22条例33・平23条例7・一部改正)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差取処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の67.5(第9条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
4 職務の級が2級以上である職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して教育委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の12を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額(以下「職務段階別加算額」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額を加算した額」とする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
7 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(平13条例14・平17条例56・平18条例10・平18条例75・平19条例10・平19条例53・平20条例51・平21条例50・平22条例33・平23条例7・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第28条 職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、4,150円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(再任用職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平13条例14・平21条例12・平22条例7・平23条例7・一部改正)
(超過勤務手当及び休日給についての適用除外)
第29条 第17条及び第18条の規定は、第9条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
(扶養手当及び住居手当についての適用除外)
第29条の2 第10条第11条及び第13条の規定は、再任用職員には適用しない。
(平13条例14・追加)
(給与からの控除)
第30条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(2) 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で教育委員会が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(3) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
(4) 社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職互助事業の積立金
(5) 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに生命共済事業及び火災共済事業の共済掛金
(6) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(7) 区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(平12条例63・平13条例14・平18条例75・一部改正)
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「都条例」という。)の規定に基づき特定職員(平成12年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において都条例の適用を受けていた職員で、施行日からこの条例の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)に対しなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
3 特定職員の施行日における職務の級は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において属することとなる職務の級とする。
4 特定職員の施行日における号給は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において受けることとなる給料月額に対応するこの条例の給料表に定める号給とする。施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた特定職員の取扱いも、同様とする。
5 特定職員に対しこの条例を適用する場合においては、当該特定職員が施行日の前日まで引き続いて都条例の適用を受けていた期間を、この条例の適用を受けていた期間とみなす。
(平成23年度から平成27年度までに支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成23年度から平成27年度までに支給する期末手当に係る第24条第4項の規定の適用については、同項中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であって教育委員会規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。
(平23条例7・追加)
(平成23年度から平成27年度までに支給する勤勉手当に関する経過措置)
7 平成23年度から平成27年度までに支給する勤勉手当に係る第27条第4項の規定の適用については、同項中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であって教育委員会規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。
(平23条例7・追加)
8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
(平18条例75・旧第6項繰下、平22条例33・旧第7項繰上、平23条例7・旧第6項繰下)
附 則(平成12年11月1日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月12日条例第79号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附 則(平成13年3月26日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月11日条例第69号)
改正 平成18年3月29日条例第10号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項及び第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
(平18条例10・旧第4項繰上)
附 則(平成14年12月9日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年豊島区条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成15年12月10日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月10日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第14条第2項から第6項まで及び第21条の改正規定は同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年豊島区条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年豊島区条例第10号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成17年12月12日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第12条、第21条第1項第1号から第3号まで、第24条第4項及び第27条第4項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは、「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成18年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
4 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は人事委員会が定める。
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年豊島区条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)
幼稚園教育職員の号給の切替表
幼稚園教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
   
1
3月以上6月未満
   
1
6月以上9月未満
   
1
9月以上12月未満
   
1
12月以上
   
1
2
3月未満
 
1
1
3月以上6月未満
 
2
1
6月以上9月未満
 
3
1
9月以上12月未満
 
4
1
12月以上
 
5
1
3
3月未満
1
5
1
3月以上6月未満
2
6
2
6月以上9月未満
3
7
3
9月以上12月未満
4
8
4
12月以上
5
9
5
4
3月未満
5
9
5
3月以上6月未満
6
10
6
6月以上9月未満
7
11
7
9月以上12月未満
8
12
8
12月以上
9
13
9
5
3月未満
9
13
9
3月以上6月未満
10
14
10
6月以上9月未満
11
15
11
9月以上12月未満
12
16
12
12月以上
13
17
13
6
3月未満
13
17
13
3月以上6月未満
14
18
14
6月以上9月未満
15
19
15
9月以上12月未満
16
20
16
12月以上
17
21
17
7
3月未満
17
21
17
3月以上6月未満
18
22
18
6月以上9月未満
19
23
19
9月以上12月未満
20
24
20
12月以上
21
25
21
8
3月未満
21
25
21
3月以上6月未満
22
26
22
6月以上9月未満
23
27
23
9月以上12月未満
24
28
24
12月以上
25
29
25
9
3月未満
25
29
25
3月以上6月未満
26
30
26
6月以上9月未満
27
31
27
9月以上12月未満
28
32
28
12月以上
29
33
29
10
3月未満
29
33
29
3月以上6月未満
30
34
30
6月以上9月未満
31
35
31
9月以上12月未満
32
36
32
12月以上
33
37
33
11
3月未満
33
37
33
3月以上6月未満
34
38
34
6月以上9月未満
35
39
35
9月以上12月未満
36
40
36
12月以上
37
41
37
12
3月未満
37
41
37
3月以上6月未満
38
42
38
6月以上9月未満
39
43
39
9月以上12月未満
40
44
40
12月以上
41
45
41
13
3月未満
41
45
41
3月以上6月未満
42
46
42
6月以上9月未満
43
47
43
9月以上12月未満
44
48
44
12月以上
45
49
45
14
3月未満
45
49
45
3月以上6月未満
46
50
46
6月以上9月未満
47
51
47
9月以上12月未満
48
52
48
12月以上
49
53
49
15
3月未満
49
53
49
3月以上6月未満
50
54
50
6月以上9月未満
51
55
51
9月以上12月未満
52
56
52
12月以上
53
57
53
16
3月未満
53
57
53
3月以上6月未満
54
58
54
6月以上9月未満
55
59
55
9月以上12月未満
56
60
56
12月以上
57
61
57
17
3月未満
57
61
57
3月以上6月未満
58
62
58
6月以上9月未満
59
63
59
9月以上12月未満
60
64
60
12月以上
61
65
61
18
3月未満
61
65
61
3月以上6月未満
62
66
62
6月以上9月未満
63
67
63
9月以上12月未満
64
68
64
12月以上
65
69
65
19
3月未満
65
69
65
3月以上6月未満
66
70
66
6月以上9月未満
67
71
67
9月以上12月未満
68
72
68
12月以上
69
73
69
20
3月未満
69
73
69
3月以上6月未満
70
74
70
6月以上9月未満
71
75
71
9月以上12月未満
72
76
72
12月以上
73
77
73
21
3月未満
73
77
73
3月以上6月未満
74
78
74
6月以上9月未満
75
79
75
9月以上12月未満
76
80
76
12月以上
77
81
77
22
3月未満
77
81
77
3月以上6月未満
78
82
78
6月以上9月未満
79
83
79
9月以上12月未満
80
84
80
12月以上
81
85
81
23
3月未満
81
85
81
3月以上6月未満
82
86
82
6月以上9月未満
83
87
83
9月以上12月未満
84
88
84
12月以上
85
89
85
24
3月未満
85
89
85
3月以上6月未満
86
90
86
6月以上9月未満
87
91
87
9月以上12月未満
88
92
88
12月以上
89
93
89
25
3月未満
89
93
89
3月以上6月未満
90
94
90
6月以上9月未満
91
95
91
9月以上12月未満
92
96
92
12月以上
93
97
93
26
3月未満
93
97
93
3月以上6月未満
94
98
94
6月以上9月未満
95
99
95
9月以上12月未満
96
100
96
12月以上
97
101
97
27
3月未満
97
101
97
3月以上6月未満
98
102
98
6月以上9月未満
99
103
99
9月以上12月未満
100
104
100
12月以上
101
105
101
28
3月未満
101
105
101
3月以上6月未満
102
106
102
6月以上9月未満
103
107
103
9月以上12月未満
104
108
104
12月以上
105
109
105
29
3月未満
105
109
 
3月以上6月未満
106
110
 
6月以上9月未満
107
111
 
9月以上12月未満
108
112
 
12月以上
109
113
 
30
3月未満
109
113
 
3月以上6月未満
110
114
 
6月以上9月未満
111
115
 
9月以上12月未満
112
116
 
12月以上
113
117
 
31
3月未満
113
117
 
3月以上6月未満
114
118
 
6月以上9月未満
115
119
 
9月以上12月未満
116
120
 
12月以上
117
121
 
32
3月未満
117
121
 
3月以上6月未満
118
122
 
6月以上9月未満
119
123
 
9月以上12月未満
120
124
 
12月以上
121
125
 
33
3月未満
121
125
 
3月以上6月未満
122
126
 
6月以上9月未満
123
127
 
9月以上12月未満
124
128
 
12月以上
125
129
 
34
3月未満
125
129
 
3月以上6月未満
125
130
 
6月以上9月未満
125
131
 
9月以上12月未満
125
132
 
12月以上
125
133
 
35
3月未満
 
133
 
3月以上6月未満
 
134
 
6月以上9月未満
 
135
 
9月以上12月未満
 
136
 
12月以上
 
137
 
36
3月未満
 
137
 
3月以上6月未満
 
138
 
6月以上9月未満
 
139
 
9月以上12月未満
 
140
 
12月以上
 
141
 
37
3月未満
 
141
 
3月以上6月未満
 
142
 
6月以上9月未満
 
143
 
9月以上12月未満
 
144
 
12月以上
 
145
 
38
3月未満
 
145
 
3月以上6月未満
 
146
 
6月以上9月未満
 
147
 
9月以上12月未満
 
148
 
12月以上
 
149
 
39
3月未満
 
149
 
3月以上6月未満
 
150
 
6月以上9月未満
 
151
 
9月以上12月未満
 
152
 
12月以上
 
153
 
40
3月未満
 
153
 
3月以上6月未満
 
154
 
6月以上9月未満
 
155
 
9月以上12月未満
 
156
 
12月以上
 
157
 
41
3月未満
 
157
 
3月以上6月未満
 
158
 
6月以上9月未満
 
159
 
9月以上12月未満
 
160
 
12月以上
 
161
 
42
3月未満
 
161
 
3月以上6月未満
 
162
 
6月以上9月未満
 
163
 
9月以上12月未満
 
164
 
12月以上
 
165
 
43
3月未満
 
165
 
3月以上6月未満
 
166
 
6月以上9月未満
 
167
 
9月以上12月未満
 
168
 
12月以上
 
169
 
附 則(平成18年12月11日条例第75号)
改正 平成19年12月27日条例第53号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条第2項、第10条第3項第4号、第24条第2項及び第3項、第27条第2項及び第3項並びに第30条の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平19条例53・旧第3項繰上・一部改正)
(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊島区条例第10号)附則第5項及び第6項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊島区条例第10号)附則第5項及び第6項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。
(平19条例53・旧第4項繰上・一部改正)
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成19年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年豊島区条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年豊島区条例第10号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、平成18年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(3) 平成18年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(平19条例53・旧第5項繰上)
5 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(平19条例53・旧第6項繰上)
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平19条例53・旧第7項繰上)
附 則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月30日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第1項及び第2項の規定の適用(同条第3項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成20年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「100分の75」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の75」と、同項ただし書中「100分の95」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の95」とする。
(委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊島区条例第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月14日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第21条第1項第2号並びに第27条第2項及び第4項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第21条第1項第2号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例第21条第1項第2号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成21年3月30日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項の規定による読替え前の改正後の条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例附則第8項の規定による読替え後の改正後の条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例附則第8項の規定による読替え前の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例附則第8項の規定による読替え後の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附 則(平成21年11月30日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日
(2) 第1条中附則第6項及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成22年1月1日
(3) 第2条の規定 平成22年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年豊島区条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年豊島区条例第10号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
(3) 平成21年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成22年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成22年3月29日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日
(2) 第1条中附則の改正規定(附則第8項を削る部分を除く。)及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成23年1月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年豊島区条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年豊島区条例第10号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
(3) 平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成23年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次の各号に掲げる職員のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が2級であった職員のうち教諭であったもの 1級
(2) 旧級が2級であった職員のうち教頭であったもの 3級
(3) 旧級が3級であった職員 4級
(号給の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、附則別表に掲げる職員の区分及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
7 職員の退職手当に関する条例(昭和40年豊島区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
8 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年豊島区条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
9 幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年豊島区条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)
幼稚園教育職員の号給の切替表
附則第2項各号に掲げる職員の施行日における号給
旧号給\職員の区分
附則第2項第1号に掲げる職員
附則第2項第2号に掲げる職員
附則第2項第3号に掲げる職員
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
1
1
7
3
1
1
8
4
1
1
9
5
1
1
10
7
1
1
11
8
1
1
12
9
1
1
13
10
1
1
14
11
1
1
15
12
1
1
16
13
1
1
17
13
1
1
18
14
1
1
19
15
1
1
20
16
1
2
21
17
1
3
22
18
1
4
23
19
1
5
24
20
1
5
25
21
1
6
26
22
1
7
27
23
1
8
28
24
1
9
29
25
1
9
30
26
1
10
31
27
1
11
32
28
1
12
33
29
1
12
34
30
1
13
35
31
1
14
36
32
1
15
37
33
1
15
38
34
1
16
39
35
1
17
40
36
1
18
41
37
1
19
42
38
1
19
43
39
1
20
44
40
1
21
45
41
1
22
46
42
1
23
47
43
1
23
48
44
1
24
49
45
1
25
50
46
1
26
51
48
1
27
52
49
1
28
53
50
1
29
54
52
1
30
55
53
1
31
56
54
1
32
57
56
1
33
58
57
1
34
59
59
1
35
60
60
1
36
61
62
1
37
62
63
1
38
63
64
1
39
64
66
1
40
65
67
1
42
66
68
2
43
67
69
3
44
68
70
4
46
69
72
5
47
70
73
6
48
71
74
7
50
72
75
8
51
73
76
9
52
74
77
10
53
75
78
11
55
76
79
12
56
77
81
13
57
78
82
14
59
79
83
15
60
80
84
15
61
81
85
16
62
82
86
17
64
83
88
18
65
84
89
18
66
85
90
19
67
86
92
20
68
87
93
21
70
88
95
21
71
89
96
22
72
90
98
23
74
91
100
23
75
92
102
24
76
93
104
25
78
94
107
25
79
95
109
26
80
96
112
26
82
97
115
27
83
98
117
28
84
99
119
28
86
100
122
29
87
101
124
29
89
102
127
30
91
103
130
30
92
104
133
31
94
105
136
31
96
106
139
32
97
107
142
33
99
108
144
33
100
109
147
34
101
110
150
34
 
111
152
35
 
112
155
36
 
113
158
36
 
114
160
37
 
115
163
38
 
116
166
38
 
117
168
39
 
118
169
40
 
119
169
40
 
120
169
41
 
121
169
42
 
122
169
43
 
123
169
44
 
124
169
45
 
125
169
45
 
126
169
46
 
127
169
47
 
128
169
48
 
129
169
49
 
130
169
49
 
131
169
50
 
132
169
51
 
133
169
52
 
134
169
52
 
135
169
53
 
136
169
54
 
137
169
54
 
138
169
55
 
139
169
56
 
140
169
56
 
141
169
57
 
142
169
58
 
143
169
59
 
144
169
59
 
145
169
60
 
146
169
61
 
147
169
61
 
148
169
62
 
149
169
63
 
150
169
64
 
151
169
65
 
152
169
66
 
153
169
66
 
154
169
67
 
155
169
68
 
156
169
68
 
157
169
69
 
158
169
70
 
159
169
71
 
160
169
72
 
161
169
72
 
162
169
73
 
163
169
74
 
164
169
75
 
165
169
75
 
166
169
76
 
167
169
77
 
168
169
78
 
169
169
79
 
170
169
80
 
171
169
81
 
172
169
82
 
173
169
83
 
174
169
84
 
175
169
85
 
176
169
86
 
177
169
86
 

別表第1(第5条関係)
(平23条例7・全改)
幼稚園教育職員給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
167,300
265,000
310,800
349,200
2
169,400
267,200
313,100
351,800
3
171,500
269,400
315,400
354,400
4
173,600
271,600
317,700
357,000
5
175,700
273,800
320,000
359,600
6
177,800
276,000
322,300
362,100
7
179,900
278,200
324,600
364,600
8
182,000
280,400
326,900
367,100
9
184,200
282,600
329,200
369,600
10
186,400
284,800
331,500
372,000
11
188,600
287,000
333,800
374,400
12
190,800
289,200
336,100
376,800
13
193,000
291,400
338,400
379,200
14
195,200
293,600
340,700
381,500
15
197,400
295,800
343,100
383,800
16
199,600
298,100
345,500
386,000
17
201,800
300,400
347,900
388,200
18
204,000
302,700
350,400
390,300
19
206,200
305,000
352,900
392,400
20
208,400
307,300
355,400
394,400
21
210,600
309,600
357,900
396,400
22
212,800
311,900
360,300
398,300
23
215,000
314,200
362,700
400,200
24
217,200
316,500
365,100
402,000
25
219,400
318,800
367,400
403,800
26
221,600
321,100
369,700
405,500
27
223,800
323,400
372,000
407,200
28
226,000
325,700
374,200
408,800
29
228,200
328,000
376,400
410,400
30
230,400
330,200
378,500
411,900
31
232,600
332,400
380,600
413,400
32
234,800
334,600
382,600
414,800
33
237,000
336,800
384,500
416,200
34
239,200
338,900
386,300
417,500
35
241,400
341,000
388,000
418,800
36
243,600
343,000
389,600
420,000
37
245,800
345,000
391,100
421,200
38
248,000
346,900
392,500
422,300
39
250,200
348,800
393,900
423,400
40
252,400
350,600
395,200
424,400
41
254,600
352,400
396,500
425,400
42
256,800
354,100
397,700
426,300
43
259,000
355,800
398,900
427,200
44
261,200
357,500
400,000
428,100
45
263,400
359,100
401,100
428,900
46
265,600
360,700
402,200
429,700
47
267,800
362,300
403,200
430,500
48
270,000
363,800
404,200
431,200
49
272,200
365,300
405,200
431,900
50
274,400
366,800
406,100
432,600
51
276,600
368,200
407,000
433,300
52
278,800
369,600
407,900
433,900
53
281,000
371,000
408,800
434,500
54
283,200
372,300
409,600
435,100
55
285,400
373,600
410,400
435,700
56
287,600
374,900
411,200
436,300
57
289,800
376,100
412,000
436,900
58
291,900
377,300
412,700
437,500
59
294,000
378,500
413,400
438,100
60
296,100
379,600
414,100
438,700
61
298,200
380,700
414,800
439,300
62
300,300
381,800
415,400
439,900
63
302,400
382,800
416,000
440,500
64
304,500
383,800
416,600
441,100
65
306,600
384,800
417,200
441,700
66
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385,700
417,800
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67
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68
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69
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70
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71
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72
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73
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74
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75
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77
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78
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79
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448,700
80
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396,200
425,900
449,200
81
338,400
396,800
426,400
449,700
82
340,100
397,400
426,900
450,200
83
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398,000
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84
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85
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399,200
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86
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87
348,000
400,400
429,400
452,500
88
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401,000
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452,900
89
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401,600
430,400
453,300
90
352,100
402,200
430,900
453,700
91
353,400
402,800
431,400
454,100
92
354,600
403,400
431,900
454,500
93
355,800
404,000
432,400
454,900
94
356,900
404,500
432,800
455,300
95
358,000
405,000
433,200
455,700
96
359,000
405,500
433,600
456,100
97
360,000
406,000
434,000
456,500
98
360,900
406,500
434,400
456,900
99
361,800
407,000
434,800
457,300
100
362,600
407,500
435,200
457,700
101
363,400
408,000
435,600
458,100
102
364,100
408,500
436,000
 
103
364,800
409,000
436,400
 
104
365,400
409,500
436,800
 
105
366,000
410,000
437,200
 
106
366,600
410,500
437,600
 
107
367,200
411,000
438,000
 
108
367,800
411,500
438,400
 
109
368,400
412,000
438,800
 
110
368,900
412,500
439,200
 
111
369,400
413,000
439,600
 
112
369,900
413,500
440,000
 
113
370,400
414,000
440,400
 
114
370,900
414,400
   
115
371,400
414,800
   
116
371,900
415,200
   
117
372,400
415,600
   
118
372,900
416,000
   
119
373,400
416,400
   
120
373,900
416,800
   
121
374,400
417,200
   
122
374,900
417,600
   
123
375,400
418,000
   
124
375,900
418,400
   
125
376,400
418,800
   
126
376,800
419,200
   
127
377,200
419,600
   
128
377,600
420,000
   
129
378,000
420,400
   
130
378,400
     
131
378,800
     
132
379,200
     
133
379,600
     
134
380,000
     
135
380,400
     
136
380,800
     
137
381,200
     
138
381,600
     
139
382,000
     
140
382,400
     
141
382,800
     
142
383,200
     
143
383,600
     
144
384,000
     
145
384,400
     
146
384,800
     
147
385,200
     
148
385,600
     
149
386,000
     
150
386,400
     
151
386,800
     
152
387,200
     
153
387,600
     
154
388,000
     
155
388,400
     
156
388,800
     
157
389,200
     
158
389,600
     
159
390,000
     
160
390,400
     
161
390,800
     
162
391,200
     
163
391,600
     
164
392,000
     
165
392,400
     
166
392,800
     
167
393,200
     
168
393,600
     
169
394,000
     
再任用職員
 
234,600
274,300
297,100
336,100

別表第2(第14条関係)
(平15条例48・一部改正)
自転車等の片道の使用距離の区分\職員の区分
1 2以外の職員
2 身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの
5キロメートル未満
2,600円
3,900円
5キロメートル以上
10キロメートル未満
3,000
5,300
10キロメートル以上
15キロメートル未満
5,000
8,100
15キロメートル以上
20キロメートル未満
7,000
10,900
20キロメートル以上
25キロメートル未満
9,000
13,700
25キロメートル以上
30キロメートル未満
11,000
16,500
30キロメートル以上
35キロメートル未満
11,000
19,300
35キロメートル以上
40キロメートル未満
13,000
22,100
40キロメートル以上
13,000
24,900