○幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第6号
(目的)
(平18教委規則10・一部改正)
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。
(平18教委規則10・平18教委規則26・平19教委規則23・平20教委規則25・平21教委規則24・平22教委規則20・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(平18教委規則10・一部改正)
(端数計算)
第4条
第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに
条例第24条に規定する期末手当の額及び
条例第27条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3
条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平13教委規則7・平18教委規則10・一部改正)
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日教委規則第26号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日教委規則第23号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日教委規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日教委規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日教委規則第20号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。