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悪質な架空請求・不当請求にご用心

更新日 平成20年7月16日

 ハガキ、封書、携帯電話・パソコンのメールや電話などによる、「架空請求」「不当請求」「脅迫的請求」が激増しています。
 その手口も様々あります。

相談事例(1)

男性1

利用した覚えのないアダルトサイトの情報料の請求が来た。支払う必要があるか?

アドバイス

利用してないのであれば、支払う義務はありません。また、業者に連絡をとると、住所や氏名などを教えてしまうことにもなりかねないので絶対止めましょう。

相談事例(2)

女性

無料のサイトを見たはずなのに、高額な利用料を請求された。支払わなければならないか?

アドバイス

請求者が本当にサイト運営業者であれば、利用日時や利用時間などの明細書が示されるはずです。それと通話記録と照合し、一致していないものは支払う必要はありません。

相談事例(3)

男性2

債権回収業者から、遅延金、回収手数料を含めた高額料金を請求された。支払わなければならないか?

アドバイス

債権回収業者は法律に基づき、許可を受けた業者でなければ営むことが出来ません。また、債権回収業者の回収できる債権は限定されており、有料アダルトサイト、出会い系サイトの利用料は、その対象になっていません。したがって支払う必要は全くありません。

相談事例(4)

男性1

パソコン(携帯電話)の見慣れないメールを開いたら「入会ありがとうございます」と出て、高額な登録料を請求された。

アドバイス

メールを開いただけでは契約は成立したことになりません。また、登録料(入会料)の費用については、事前の説明及び利用者による承諾確認が行われていないものは、支払う必要はありません。

最近の手口と対応方法

 最近では、「弁護士会や弁護士の名前を語った架空の債権請求」や「NPO法人名をつけた消費生活支援センター名での不当請求」、など様々な手口が広がっています。
 架空請求は、「緊急通告」や「最後通達」と称して、「自宅や勤務先に取りに行く。
 その際の調査費や出張費も加算する」とか「支払わないと家族から親戚、ご近所までに迷惑がかかることになる」などと言ってきます。相手のペースに巻き込まれないようにしましょう。
 また、裁判所からの正式な通知をそのままにしておくと、不利益を被る恐れがあるので、その場合は必ず消費生活センターか弁護士に相談しましょう。

  • 架空請求には「支払わない」「無視をする」のが一番です。
  • 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
  • 不審な業者から何らかのアクションがあった時のために、請求のハガキ、封書、電子メールは保管しておきましょう。
  • 請求されて不明な点があったり、不安に思ったら、相手に連絡・料金を払う前に、まず消費生活センターへ相談しましょう。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015  相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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