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携帯電話への不審なメールにご注意

更新日 平成21年8月7日

 「総合情報サイトに登録後、無料期間が終了したが、退会処理されていないために料金が発生している。このまま放置するなら大変なことになるので至急連絡するように。」と書かれた簡易メールが携帯電話に届いたが身に覚えがない。という相談が急増しています。いわゆる「架空請求」です。

簡易メールの文面例

 差出人:090********
 件名:株式会社○○○○

  (株)○○○○の△△と申します。
 お客様がご使用中のPC・携帯電話より以前登録された総合情報サイトから、無料期間中に退会処理が取られていない為に登録料金、延滞料金が発生しており現状未払いとなっております。
 このまま放置してしまうとお客様の身元調査後、ご自宅やお勤め先への回収作業者による料金回収となります。もし調査前段階の現状の額面にて事前に処理をご希望であれば、明日の正午までにご連絡をください。
 電話 03-****-****
 受付時間 午前9時30分~午後6時(休業日 土曜・日曜・祝日)
(株)○○○○ 担当△△まで。

 尚、ご連絡いただけない場合は、明日の正午より手続き開始となりますので御了承ください。ご連絡をお待ちしています。

アドバイス

いきなりのメールで焦ってしまいますが、これは架空請求です。記載された問合せ先電話番号に電話すると、、数万円から数十万円の金額の支払いを要求されます。また、個人情報を聞き出され、後から執拗な請求をされることがもあります。連絡せず、無視しましょう。

迷惑メール申告窓口

 携帯電話から送られてきた不審なメールについては、携帯電話会社の迷惑メール申告窓口に情報提供してください。携帯電話会社は情報提供を受けて調査を行い、契約約款違反が認められた場合にはその電話の利用停止や契約解除を行います。

対応方法

  • 架空請求には「支払わない」「無視をする」のが一番です。
  • 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
  • 不審な業者から何らかのアクションがあった時のために、電子メールは保管しておきましょう。
  • 請求されて不明な点があったり、不安に思ったら、相手に連絡・料金を払う前に、まず消費生活センターへ相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015  相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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