法務局と紛らわしい名称を使った業者に注意
更新日 平成20年7月16日
法務局と紛らわしい名称を使った業者がいます。ご注意ください。
概要
最近、「法務局管理センター」または「法務局事務センター」などといった法務省の機関と紛らわしい名称を使用した架空請求が頻発しています。
「民事訴訟裁判税」や「総合消費料金」といった名目で民間会社からの回収委託を受けて請求している旨のハガキが送付されてくるものです。これに対して連絡がないと裁判所からの出廷要求があったり、差押や強制執行を行うこともある、といった内容で不安を煽ってきます。
対応
基本的に、身に覚えのない内容であれば無視して構いません。ハガキで請求があった場合、相手は住所・氏名程度の情報はもっていますが、それ以上の個人情報は知られていない場合が多いので、自分から電話をして電話番号などの個人情報を出さないように注意しましょう。脅迫や嫌がらせなどをされるようでしたら警察に協力を求めてください。
また、無視しているだけでは不安があるようであれば、住所地を管轄している「地方法務局」に直接確認してみてもよいでしょう。その際はハガキに記載されている番号ではなく、電話帳やインターネットなどで調べた正しい「地方法務局」の電話番号にかけるようにしてください。
解説
通常、法務局は全国8箇所の管轄に分かれ、関東甲信越と静岡県は「東京法務局(千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎内)」が管轄し、東京の場合は「東京法務局」が直接、神奈川県の場合は「横浜地方法務局」といったように11の地方法務局の管轄に分かれています。更に、法務局が民間会社の依頼を受けて債権回収を行うことはありません。
架空請求ハガキの見本


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