このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド産業・仕事・消費生活消費生活相談 › 裁判所の手続きを悪用した架空請求に注意


ここから本文です

裁判所の手続きを悪用した架空請求に注意

更新日 平成20年7月16日

裁判所の手続を悪用した架空請求にご注意ください。

概要

 裁判所から身に覚えのない請求が送られてくることがあります。内容は「支払督促」や「少額訴訟」といったもので、裁判所の正規の手続きを踏んで「特別送達」という特別な郵便(郵便局の職員が名宛人に直接手渡しされる・封書による)により送付されるものです。これらの書類には「事件番号」・「事件名」が記載されています。

対応

 「支払督促」や「少額訴訟」の書類が本物であると確認でき、かつ身に覚えのない請求であるときには、「督促異議の申し立て」や「答弁書」を提出する必要があります。お早めに消費生活センターへ問い合わせてください。

解説

 「支払督促」の手続では、必要な要件さえ満たしていれば裁判所は内容の真偽を確認することなく支払督促を送達します。「少額訴訟」も同様に一定の要件を満たしていると、提出された訴状を送付します。これは、内容の真偽はその後の審理で判断されるため、相手方からの反論を待つ、というものです。従って、架空請求だからと思って何の反論もしないでいると、相手方の言い分が一方的に通り、いわゆる欠席裁判で判決が下されてしまいます。その結果、強制執行を受けてしまうこともあります。
 また、裁判所や裁判所の職員の名称で請求書を送付することはありませんし、職員が電話で金銭の支払いを指示することもないので、注意してください。

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015  相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る