このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド産業・仕事・消費生活消費生活相談 › 応募した覚えのない海外宝くじにご用心


ここから本文です

応募した覚えのない海外宝くじにご用心

更新日 平成20年7月16日

相談事例(1)

男性1

 突然、「あなたに500万円が当たりました」という海外宝くじのダイレクトメールが郵送されてきたが、信用できるか?
 (すでに500万円が当選したかのように書かれており、申込書にクレジット番号を記載して返送したら、当選金が支払われるように書かれている)

相談事例(2)

男性2

 申し込みをしていないのに「公式当選証書」が届き、300万円の外車かお金が届くとのこと。そのためにアンケートを送るように書いてあったが、信用できるか?

(注釈)両事例とも、あたかも宝くじに当選しているような文面になっていました。
 しかし裏面をよく見ると、「海外宝くじの申し込み代行」、「当選等の通知」、「海外宝くじ参加費としてクレジットカードからの引き落としを、毎月、ダイレクトメールの事業者が行うこと」などが記載されており、実際は海外宝くじの参加申込書になっていました。
 しかも、「申し込み確認書」、「当選通知書」を送ると書いてあるだけで、実際に宝くじの購入代行をしたのか、当選の有無や、本当に海外の事業者なのか、確認のしようのないものでした。

アドバイス

クレジット番号は知らせない

 「うっかり、申込書のクレジットカード番号等の記入欄にカード番号を記入して、毎月引き落とされているが当った通知は1回もこない」などの苦情も寄せられています。信用の出来ない業者には、クレジットカードの番号は決して知らせないようにしましょう。
 最近では、インターネットを利用した手口も出てきています。
 しかし、海外からのダイレクトメールやインターネットを見て、日本国内で海外宝くじを販売、取次ぎ、授受することは、刑法187条(富くじ発売等)で禁止されています。海外宝くじのダイレクトメールなどが届いても、絶対に手を出さないことが大切です。

参考

 刑法187条(富くじ発売等)

  1. 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
  2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  3. 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015  相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る