訪問販売
更新日 平成20年7月17日
訪問販売には、「点検商法」や「SF商法」(催眠商法)など様々な手口があります。
点検商法
相談事例(1)

突然訪問してきたセールスマンに「ねずみの駆除をしています。無料で点検をしてあげます」と言われ、床下にもぐられた。「床下が湿っているし土台がずれている、このままでは大変なことになる」と言われ不安になり、床下調湿剤と耐震補強工事を契約した。130万円の請求がきたが、高額で払えないので解約したい。
相談事例(2)

以前に購入した羽毛布団の会社から「羽毛布団の掃除に伺います」という電話があり来てもらったところ、「ダニの卵がいるから打ち直しましょう」と言われた。リフォームの契約をしたつもりだったが、実は新しい布団の購入の契約だった。解約できるか?
相談事例(3)

電話で水についてのアンケートに答えたら、「アンケートのお礼に水の無料検査をします」と言われ検査をしてもらった。ところが、濁った汚い水を示され、体に良いという高額な浄水器を勧められ契約した。解約できるか?
相談事例(4)

「近所で屋根の工事をしている者だが、お宅の屋根瓦がずれていて、このままでは雨漏りがするようになる。ついでだから安くしてあげる」と言われ契約。高額な上、屋根一式工事後、かえって雨漏りが激しくなった。解約したい。
アドバイス

これらの相談は、訪問販売の内の点検商法と呼ばれるものです。いずれも、
- 販売が目的であることを明確に示さず
- 「このままでは大変なことになる」、「ダニの卵がいる」、「体にいいから」、「屋根瓦がずれている」など事実と異なる説明や、虚偽の説明がされている点で、平成16年11月から施行の改正特商法では契約を取り消すことも出来るとされました。

点検商法は、いろいろな手口で、点検や実験をしてみせ、不安をあおり高額な商品を買わせる商法です。今日契約すれば半額にするとか、今度くるのは半年先とか、契約を急がせる業者には注意しましょう。
万一契約した場合も、契約してから8日以内であれば、クーリング・オフで無条件に解約できます。また8日間を過ぎても、セールストークや説明・契約過程に問題があれば解約できるので、消費生活センターに相談しましょう。

SF(催眠)商法
相談事例(1)

路上でサポーターを無料で配っていたので、もらったら、「もっといいものをあげる」と近くの会場に連れて行かれた。会場では先を争って手を上げて安い商品を求めるなど異様な雰囲気だった。最後に残され会場からはとても出られない雰囲気の中で、高い磁気布団を買わされた。年金しか収入がないので解約したい。
相談事例(2)

自然食品のお店○月○日開店。パン3斤100円自然食品100円たまご100円などと折り込みチラシが入り行ってみたら、健康についての話を延々され最後に高額な健康食品などを買わされた。もう一度お店に行ってみたらもう閉店して違うお店になっていた。
アドバイス
SF商法とは、新製品普及商法を略した名称です。
販売目的を告げずに会場まで案内し、主たる販売目的以外の商品を無料又は廉価で供給しながら、意図的に消費者を正常な判断が出来ない状況に陥らせ、主たる契約を結ばせようとするものです。
平成16年11月に施行された改正特商法では、販売目的を隠して一般の人が出入りしない場所に誘い込んでの勧誘は違法となります。
タダという、うまい話につられて、被害に遭わないよう十分注意しましょう。
万一契約して困ったときは、契約してから8日以内はクーリング・オフが出来ますので、消費生活センターに相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
文化商工部 生活産業課 消費生活センター
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