悪質キャッチセールス
更新日 平成22年8月27日
相談事例(1)

「アンケートに答えればエステの無料券がもらえる」と声をかけられ、話を聞くだけと思って店に行った。長時間勧誘され、高額な化粧品と大量の健康食品を契約してしまった。支払えないので解約したい。
相談事例(2)

見知らぬ女性から「選ばれた人だけが加入できる会員権がある」と電話があり、喫茶店で待ち合わせして説明を聞いた。会員になれば旅行や買い物が安くできるが、そのためにはパソコンを買わなければならなかった。不要なので解約したい。
アドバイス(キャッチ、アポにご用心!!)
事例(1)は、繁華街の路上等で販売目的を告げずに営業所等以外の場所で、通行人を連れ込んで強引に契約をさせるキャッチセールスです。
事例(2)は、電話等で販売目的を告げずに営業所等に呼び出して、契約をせまるアポイントメントセールスです。
いずれも、本来の目的を隠して誘いかけ、呼び込んだ後は逃げられないように複数人に勧誘され、契約しなければ帰さない雰囲気で、長時間にわたり契約をせまってきます。
これらは、特定商取引法でいう「訪問販売」に該当するため、8日間のクリーング・オフ期間が認められています。
トラブルを避けるために
1.簡単について行かない。
密室での長時間の勧誘や、数人で囲んで断りにくい状況を作るのが、悪質業者の手口です。
2.安易に連絡先を教えない。
アンケートなどに記入した住所や電話番号は、悪質な名簿業者に売られるおそれがあります。個人情報を安易にもら すのは危険です。
3.「今日だけ」、「貴方(女)だけ」の言葉にだまされない。
「今日でサービス期間が終わる」などの言葉は、急がせて契約させるためのセールストークです。本当に必要なものかどうかよく考えましょう。
4.クリーング・オフ期間が過ぎてもあきらめない。
契約から8日間が過ぎてしまうと、一方的に解約することはできませんが、販売方法や契約書の内容に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
まずは、消費生活センターにご相談ください。
悪質キャッチセールス追放キャンペーン2010
豊島区は、悪質キャッチセールス一掃を目指しています。平成22年7月17日(土曜日)サンシャイン60通りにおいて、臨時相談所を設置し、サンシャイン60通り商店会・消費者団体連絡会の皆さま、池袋警察署と合同で悪質キャッチセールス追放街頭キャンペーンを行いました。
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