賃貸住宅のトラブル
更新日 平成20年7月17日

退去時の修繕費について、知っておきたい「基準」を紹介します。
相談事例(1)

転居にあたって貸主から、「ハウスクリーニング代、壁の汚れ、床の傷の修理費」を請求されている。全額支払わなければならないか?
アドバイス
法律では、貸手と借手の責任負担を具体的に定めてはいません。しかし、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で、次のような基準を示しています。
- 通常の使用による傷や汚れは貸手の負担
- 通常の使用以外による汚れやキズは借手の負担。

つまり、通常使用のもとでは、ハウスクリーニング代・畳の表替え・鍵の取り替え・家具による床などのへこみ、テレビなどの後部の黒ずみ、畳やクロスの変色、エアコン設置の壁のビス穴の修復などは、貸主の負担が原則となります。
しかし、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」作成後も、トラブルは減らないため、平成16年2月10日付で国土交通省はガイドラインの一部改訂を行いました。
これによると、借りる時に、貸手と借手が、部屋の様子を確認しておくように規定しています。
また、原状回復の内容を契約前に開示すること、特約を設ける場合の留意点も規定しています。
次の住まいを見つける時にも「退去時には、どういう条件があるのか?」と質問してみてはいかがでしょうか。「敷金は戻りません」という答えでしたら、要注意です。
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