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賃貸住宅のトラブル

更新日 平成20年7月17日

 

退去時の修繕費について、知っておきたい「基準」を紹介します。

相談事例(1)

 

 転居にあたって貸主から、「ハウスクリーニング代、壁の汚れ、床の傷の修理費」を請求されている。全額支払わなければならないか?

アドバイス

 法律では、貸手と借手の責任負担を具体的に定めてはいません。しかし、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で、次のような基準を示しています。

  • 通常の使用による傷や汚れは貸手の負担
  • 通常の使用以外による汚れやキズは借手の負担。

猫のイラスト

 つまり、通常使用のもとでは、ハウスクリーニング代・畳の表替え・鍵の取り替え・家具による床などのへこみ、テレビなどの後部の黒ずみ、畳やクロスの変色、エアコン設置の壁のビス穴の修復などは、貸主の負担が原則となります。

 しかし、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」作成後も、トラブルは減らないため、平成16年2月10日付で国土交通省はガイドラインの一部改訂を行いました。
 これによると、借りる時に、貸手と借手が、部屋の様子を確認しておくように規定しています。
 また、原状回復の内容を契約前に開示すること、特約を設ける場合の留意点も規定しています。
 次の住まいを見つける時にも「退去時には、どういう条件があるのか?」と質問してみてはいかがでしょうか。「敷金は戻りません」という答えでしたら、要注意です。

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015  相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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