マルチ商法にご用心
更新日 平成20年7月17日
マルチ商法で困っている若者からの相談が増えています。
相談事例(1)

1カ月前に高校時代のA子さんから簡単に儲かるアルバイトがあると誘われた。
「この商品(浄水器30万円)をあなたの友人に紹介し、売れればバックマージンが支払われる。そして友人が誰かに商品を売ればまたまたあなたに収入が入る。人を紹介するだけで絶対儲かる」と言われた。
30万円は高いと思ったけれど、収入が入れば大丈夫かなと思ってサラ金で借金して契約した。しかし友人に紹介しても誰も買ってはくれない。結局浄水器と借金が残った。
アドバイス
この相談は、連鎖販売取引(マルチ商法)のトラブルです。
商品を契約して販売組織に加入した上で、次は自分が友人などを誘い、新たな加入者を見つけることによりマージンがもらえる仕組みです。
しかし事例のように売れずに商品と借金だけ残るとか、大切な友達関係を失うとかの場合が多くあります。
連鎖販売取引は「特定商取引に関する法律」により、業者には契約前にその連鎖販売業の概要について記載した書面を交付することや、契約をさせるために威迫、困惑させてはならないことが課されています。
一方消費者は、契約書を受領後20日以内ならばクーリング・オフができます。
平成16年11月からは、この期間を過ぎても契約を解除でき、退会できることになりました(中途解約権)。また、退会する際に購入した商品を一定の条件の下で返品できる返品ルールが定められました。
また事業者による説明が事実と違うなどで、消費者が誤って連鎖販売契約をした場合は取消しできます。
この事例では20日以上過ぎていたのでクーリング・オフはできません。しかし「絶対儲かる」との説明が事実とは違うことで取消しを求める方法や、中途解約して商品を返品し、返金を求めるなど救済の方法があります。あきらめず消費生活センターに相談して下さい。
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