クーリング・オフ制度
更新日 平成22年8月20日
特別な理由なしで、消費者が一方的に契約を解除できます。
対象と期間
訪問販売などで契約した3,000円以上の商品・役務は、契約書面を交付された日から8日以内ならば契約を解除することができます。 解除の理由は問われません。
クーリング・オフの方法
ハガキで解約の通知を出します。
ハガキの裏表のコピーをとっておきましょう。
必ず「特定記録郵便」か「簡易書留」で送り、受領証を保管しておきましょう。
クレジット契約の場合は信販会社に販売店名を明記して出しておきましょう。
ハガキ記入例

このページに関するお問い合わせ
文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015 相談専用電話:03-3984-5515
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東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
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