物干し竿や廃品回収等の移動販売でのトラブル
更新日 平成23年7月8日
移動販売でのトラブルが増加しています。
軽トラックなどで住宅地内を巡回しながら物干し竿の販売を
したり、廃品回収業者による不用品回収が行われていますが、
トラブルも多くなっています。
相談事例(1)物干し竿
物干し竿を販売する巡回車を呼び止めて自宅に来てもらった。古い竿を
車に持って行き新竿を持ってきた。26,000円と高額で断ったが「あなたが
呼び止めて買うと言った。竿を切り半端な竿をどうしてくれる。生活がかか
っている。」と脅迫。業者が10,000円に値下げ私が5,000円と提示、間をとって
7,500円を支払った。領収書もなく、業者不明。
相談事例(2)廃品回収
「粗大ごみ、不用品、すぐ片付けます。見積もり無料、格安処分!」等の
内容のアナウンス・チラシで消費者を誘い、トラックに回収した後に高額な
料金を請求する廃品回収業者があります。中には一般・産業廃棄物処理
業としての許可なく回収作業を行ってる事業者もあります。
アドバイス
- まずは、不用品を出す前に一般廃棄物の許可を受けた事業者か確認をしましょう!
引取り料を取って廃品回収するには許可が必要です。 - 事前に見積もりを取り、金額を確認しましょう!
- 必要でない場合は、きっぱり断りましょう!
もし、トラブルになったら、消費生活センターへご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
文化商工部 生活産業課 消費生活センター
電話:03-5992-7015 相談専用電話:03-3984-5515
ファクス:03-5992-7024
東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ 2階
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