豊島区立池袋西口公園野外ステージの演奏等利用にかかわる取扱要綱
更新日 平成20年7月4日
平成14年8月30日
区長決済
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都豊島区立公園条例(昭和38年豊島区条例第10号。以下「条例」という。)第8条に基づき、区立池袋西口公園の野外ステージ(以下「ステージ」という。)の演奏等を目的として占用許可申請があった場合の手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)演奏等 音楽や演劇などの文化活動
(2)演奏者等 演奏等を行なう個人又は団体
(利用日及び利用時間)
第3条 演奏等の利用については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を原則とし、利用時間帯は別表1のとおりとする。
(申請)
第4条 演奏者等がステージを利用するときは、その使用期日の属する月の前3月の初日から使用期日の30日前までに、東京都豊島区立公園条例施行規則(昭和39年豊島区規則第10号。以下「規則」という。)第3条に定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。
2 演奏者等は、申請書にステージ利用を明記して提出しなければならない。
3 演奏者等は、次の各号を記載した書類を提出しなければならない。
(1)団体名及び代表者名
(2)使用日時及び使用時間
(3)演奏等の内容及び出演者数
(4)使用器材等
(5)使用アンプ等の出力
(6)前各号に掲げるもののほか、区長が指示する事項
(許可)
第5条 区長は、ステージ利用の申し込みがあったときは、その内容について審査し、利用の可否を決定する。なお、区長は審査に際して関係団体の意見等を踏まえることができる。
(占用料)
第6条 ステージの占用料は、規則第9条第2号に基づき全部を免除とする。
(禁止行為)
第7条 ステージの利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)条例第4条各号で定める行為
(2)営業を目的とする行為
(3)ステージを損傷させる恐れのある行為
(4)秩序又は風紀を乱す恐れがあると認められる行為
(5)著しく迷惑となるような音を発生させる行為
(6)その他、特に区長が定める行為
(原状回復)
第8条 前条の禁止行為を行った者は、直ちにステージの利用を中止しなければならない。
2 区長は、禁止行為を行なった者の利用許可を取り消すとともに、今後の利用は一切認めないことができる。
3 区長は、必要があると認めるときは、関係法令に基づき告発するものとする。
別表1
1 利用時間帯
1. 利用時間帯は次の4コマとする。
午前9時から午前12時まで
午前12時から午後3時まで
午後3時から午後6時まで
午後6時から午後8時まで
2. 利用は、原則として一コマとする。ただし、空き時間帯がある場合、または、区長が認める場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
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