文化財の保護・活用
更新日 平成22年3月30日
事業の概要・沿革
文化財保護法は昭和24年(1949年)の法隆寺金堂壁画の焼失を契機として国全体の文化財保護の機運が高まったのを受けて、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」を目的として、昭和25年(1950年)5月に制定されました。
最近では、第135回臨時国会において「文化芸術振興基本法」が平成13年11月30日に成立し、同年12月7日に公布、施行され、文化財等の保存及び活用に関し、支援その他の必要な施策を講ずるものとする基本方針が示されています。
文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解を促すために欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるように努めなければなりません。
区では、豊島区文化財保護条例を昭和61年(1986年)3月に制定し、さらに文化財保護審議会を設置して、貴重な国民的財産である文化財を大切に保護・保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用のための必要な措置を講じながら、文化財に関する保護思想の普及を積極的に図っています。
区内の文化財は、区民のかけがえのない文化遺産、歴史的財産として、次代の人々に引き継いでいかなければなりません。
次の事業を行なっています
- 文化財の調査および登録 ・指定
- 区登録 ・指定文化財への奨励金および補助金の交付
- 埋蔵文化財の発掘調査
- 文化財講座・見学会の実施
- 調査報告書および「史跡めぐり」地図等の刊行
- 文化財案内板の設置
埋蔵文化財の保護
豊島区の遺跡
豊島区には16箇所の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。過去約4,500年にわたる祖先の生活のあとが伝えられており、現代を生きる私達は、これを後世に引き継いでいかなくてはなりません。

駒込一丁目遺跡出土の弥生土器の写真
周知の埋蔵文化財包蔵地の一覧
池袋、上池袋、要町、千川、高田、西巣鴨、南大塚は非該当地域です。それ以外の地域は次の図、又は一覧でご確認ください。
遺跡の範囲内で開発を行う場合
周知の埋蔵文化財包蔵地の中で建物の建築等開発をおこなう場合には、着工の60日前までに届け出ることが文化財保護法によって義務付けられています。届出は区教育委員会に提出していただき、区から都に送付されます。
遺跡の取り扱いについては区教育委員会と協議をおこなうことになりますので、事業を予定される事業主のかたは必ず事前に文化財係にお問い合わせください。
調査報告書
発掘調査をおこなった成果は、学術報告書として刊行しています。区立図書館で閲覧できるほか、行政情報コーナーで販売しています。
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このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課 文化財係
電話:03-3981-1190 ファクス:03-3981-3019
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
