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駐車禁止規制の対象除外

更新日 平成21年11月12日

駐車禁止規制の対象除外

  東京都公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規則対象から原則として除外されます。

対象

   障害者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障害に該当し、手帳の交付を受けているかた。

手帳の種類対象となる級、障害の内容
身体障害者手帳 視覚障害1級~3級、4級のうち両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のかた
身体障害者手帳 聴覚障害2級・3級
身体障害者手帳 上肢機能障害1級・2級のうち両上肢の機能の著しい障害のかた、または両上肢のすべての指を欠くかた
身体障害者手帳 下肢機能障害1級~4級
身体障害者手帳 体幹機能障害1級~3級
身体障害者手帳 内部機能障害1級~3級
身体障害者手帳 平衡機能障害3級
身体障害者手帳 運動機能障(上肢機能障害)1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
身体障害者手帳 運動機能障害(移動機能障害)1級~4級
愛の手帳 1度・2度
精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた)
戦傷病者手帳 上肢・下肢・内部機能障害 特別項症~第3項症
戦傷病者手帳 視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 特別項症~第4項症
小児慢性疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けているかた

制限

次のような駐車はできません。

  1. 駐停車禁止場所の駐車
  2. 法定駐車禁止場所の駐車
  3. 駐車の方法に従わない駐車
  4. 車庫代わり駐車、長時間駐車

手続き

次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、必ず事前にお問い合わせください。

  • 手帳
  • 車検証(更新の場合は旧ステッカーもお持ちください)
  • 免許証(本人運転以外のかたは、介護者のもの)
  • 印鑑

お問い合わせ

巣鴨警察署 電話03-3910-0110
池袋警察署 電話03-3986-0110
目白警察署 電話03-3987-0110

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 中央保健福祉センター
電話:03-3981-1963 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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