駐車禁止規制の対象除外
更新日 平成21年11月12日
駐車禁止規制の対象除外
東京都公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規則対象から原則として除外されます。
対象
障害者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障害に該当し、手帳の交付を受けているかた。
| 手帳の種類 | 対象となる級、障害の内容 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚障害1級~3級、4級のうち両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のかた |
| 身体障害者手帳 | 聴覚障害2級・3級 |
| 身体障害者手帳 | 上肢機能障害1級・2級のうち両上肢の機能の著しい障害のかた、または両上肢のすべての指を欠くかた |
| 身体障害者手帳 | 下肢機能障害1級~4級 |
| 身体障害者手帳 | 体幹機能障害1級~3級 |
| 身体障害者手帳 | 内部機能障害1級~3級 |
| 身体障害者手帳 | 平衡機能障害3級 |
| 身体障害者手帳 | 運動機能障(上肢機能障害)1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
| 身体障害者手帳 | 運動機能障害(移動機能障害)1級~4級 |
| 愛の手帳 | 1度・2度 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた) |
| 戦傷病者手帳 | 上肢・下肢・内部機能障害 特別項症~第3項症 |
| 戦傷病者手帳 | 視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 特別項症~第4項症 |
| 小児慢性疾患児手帳 | 色素性乾皮症の認定を受けているかた |
制限
次のような駐車はできません。
- 駐停車禁止場所の駐車
- 法定駐車禁止場所の駐車
- 駐車の方法に従わない駐車
- 車庫代わり駐車、長時間駐車
手続き
次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、必ず事前にお問い合わせください。
- 手帳
- 車検証(更新の場合は旧ステッカーもお持ちください)
- 免許証(本人運転以外のかたは、介護者のもの)
- 印鑑
お問い合わせ
巣鴨警察署 電話03-3910-0110
池袋警察署 電話03-3986-0110
目白警察署 電話03-3987-0110
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 中央保健福祉センター
電話:03-3981-1963 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
