愛の手帳
更新日 平成21年11月12日
愛の手帳(療育手帳)とは
「愛の手帳」とは、知的障害のかたに交付される手帳のことです。
東京都愛の手帳交付要綱で定められている判定基準に該当するかたに、障害の程度によって1度から4度の区分で交付されます。この手帳を持つことで各種の手当や制度を利用することができます。
手帳交付の手続き
「愛の手帳」を取得・更新するには、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所での判定が必要になります。電話で判定日の予約をお取りください(予約は先着順になります)。判定を受け、手帳に該当すると認められると手帳が交付されます。
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印鑑
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写真1枚
たて4センチメートル、よこ3センチメートルのもの。このサイズに正面を向いた顔がはっきり写っているものであればスナップ写真でも結構です。その場合は切らずにお持ちください。 -
手帳類
愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をすでにお持ちのかたはご持参ください。 -
母子手帳
お手元にあるかたはお持ちください。 -
診療情報提供書・診断書・お薬手帳等
てんかんや精神疾患で入院・通院中のかたは、できるだけ医療機関発行の診療情報提供書等(病気の経過や治療内容のわかるもの)をお持ちください。また服薬状況もお聞きしますので、お薬手帳や薬の説明書もお持ちください。ない場合はお薬をお持ちいただいても結構です。 -
健康保険証
手帳の再交付・返還・変更の手続き
<再交付>
手帳が紛失したり、破損した場合は、再交付できます。
中央保健福祉センターで「愛の手帳交付申請書」に記入し、再発行の手続きをおとりください。手続きの際には、写真(たて4センチメートルよこ3センチメートルの中に顔が納まっているもの)・印鑑・愛の手帳(お持ちの場合のみ)が必要になります。
手帳は中央保健福祉センターに届きますので、後日取りにお越しください。
なお、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所、各児童相談所でも再発行の手続きを受け付けています。
<返還>
本人が死亡した、再交付を受けた後紛失していた手帳が見つかった、または転出先の療育手帳を取得した場合は手帳を返還していただきます。
中央保健福祉センターで返還の手続きをおとりください。その際には、印鑑・返還する愛の手帳が必要になります。
なお、再び手帳が必要になった場合には再度判定を受けていただく必要がありますので、ご了承ください。
<変更>
本人や保護者の氏名・住所等、愛の手帳の記載事項に変更があった場合は、変更手続きが必要です。
中央保健福祉センターで記載事項変更の手続きをおとりください。その際には、印鑑・変更する愛の手帳が必要になります。
なお、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所、各児童相談所でも変更の手続きを受け付けています。
窓口
- 18歳未満のかたの判定予約
東京都児童相談センター
〒162-0052 新宿区戸山三丁目17番1号
電話:03-3208-1121、ファクス:03-3208-1161 - 18歳以上のかたの判定予約
東京都心身障害者支援センター
〒162-0052 新宿区戸山三丁目17番2号
電話:03-3203-6141、 ファクス:03-3203-6185 - 手帳の再交付・返還・変更等
中央保健福祉センター 知的障害者支援係
電話:03-3981-1853、 ファクス:03-3981-4982
東京都心身障害者福祉センター 多摩支所
〒186-0003 東京都国立市富士見台二丁目1番1号
電話:042-573-3311、ファックス:042-576-5295
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 中央保健福祉センター
電話:03-3981-1963 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
