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東京都心身障害者医療費助成

更新日 平成23年12月16日

重度の心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象

 次の要件に該当するかたが、医療費助成を受けられます。

  • 身体障害者手帳1級、2級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害のかたについては、3級以上)
  • 愛の手帳1度、2度のかた

 次にあてはまるかたは、助成が受けられません。

  • 生活保護を受けているかた
  • 健康保険の自己負担のない施設等に入所しているかた
  • 所得が限度額を超えているかた
  • 健康保険に加入していないかた
  • 新規申請する場合で65歳以上のかた

(注釈)所得制限について、20歳以上のかたは本人所得、20歳未満のかたは加入する社会保険の被保険者(国民健康保険については世帯主)の所得で判定します。 

所得制限

 20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養者(国民健康保険の世帯主あるいは、社会保険の被保険者)の前年の所得(1月から8月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の特別控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+特別控除)

注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。

所得制限基準額表

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円
給与収入額 5,180,000円 5,656,000円 6,132,000円 6,604,000円 7,027,000円

下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合、一人につき100,000円
  • 特定扶養親族がいる場合、一人に付き250,000円

 障害者控除等特別控除及び社会保険料控除、医療費控除

控除の種類金額備考
障害者控除 270,000円  
特別障害者控除 400,000円  
寡婦(夫)控除 270,000円  
特寡婦控除 350,000円  
勤労学生控除 270,000円  
社会保険料控除 社会保険料額 20歳以上のかたが、本人の所得で判定する場合
80,000円 20歳未満の障害者が被扶養者の所得で判定する場合
医療費控除 医療費控除額  
※障害者控除、特別障害者控除は、扶養親族にそれぞれ控除対象者がいる場合控除することができます。

助成される医療費

次の医療費を助成します。保険診療以外の医療や診断書などの文書料、差額ベッド代、介護保険の利用者負担額等は助成の対象になりません。

住民税課税者

医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額と一部自己負担金等相当額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いが1割となります。

例)国民健康保険の場合

  • 通常(医療費助成のないかた)

      総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)=本人負担額3割(3,000円)

  • 医療費助成

      総医療費10割(10,000円)-国民建国保健給付分7割(7,000円)-医療費助成2割(2,000円)=本人負担1割(1,000円)

(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保健診療対象外の医療や限度額などにより異なります。

一部負担金等相当額とは

  • 外来一部負担金

     定率1割(ひと月につき上限12,000円)

  • 入院一部負担金

     定率1割(ひと月につき上限44,400円)

住民税非課税者

医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いがなくなります。

例)国民健康保険の場合

  • 通常(医療費助成のないかた)

      総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)=本人負担額3割(3,000円)

  • 医療費助成

      総医療費10割(10,000円)-国民建国保健給付分7割(7,000円)-医療費助成3割(3,000円)=本人負担0割(0円)

(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保健診療対象外の医療や限度額などにより異なります。

申請の方法

中央保健福祉センターへ申請し、医療証の交付を受けます。

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 健康保健証
  3. 印鑑
  4. 住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する役所で交付されます。)

(注釈)住民税課税(非課税)証明書は、転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは中央保健福祉センターへお問合せください。

助成を受ける方法

東京都内の医療機関や調剤薬局を利用する場合(現物給付)

医療機関や調剤薬局の窓口で「健康保健証」と「受給者証」を提示してください。難病患者へ交付される「マル都医療券」などをお持ちのかたは、あわせて提示してください。

(注釈)診断書などの文書料、差額ベッド代など健康保険の適用にならないものは対象になりません。

東京都外や受給者証を扱わない医療機関で受診した場合(現金給付)

保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、中央保健福祉センターに医療助成申請をし、還付を受けます。

還付請求に必要なもの

  1. マル障受給者証
  2. 健康保健証
  3. 領収書
  4. 印鑑
  5. 振込口座がわかるもの

受給者証の更新

受給者証は、毎年9月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありません。8月下旬に郵送します。

届出が必要な場合

次の場合は、届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 加入する健康保険に変更があったとき

資格が消滅する場合

次の場合は、受給者証の資格がなくなります。

  • 区外に転出したとき
  • 生活保護を受けることになったとき(医療費扶助をうけるとき)
  • 公費により医療費がまかなわれている施設に入所したとき

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 中央保健福祉センター 障害者在宅支援係
電話:03-3981-1988 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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