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心身障害者の体力増進のための体育施設利用促進事業

更新日 平成20年8月4日

心身障害者の体力増進

 身体障害者手帳、精神障害者手帳または愛の手帳をお持ちのかたは区立体育施設の使用料が免除されます。あらかじめ、利用する体育施設、学習・スポーツ課、障害者福祉課窓口での申請が必要です。(高齢者等の体育施設利用促進事業)

 有効期限(3年間)

このページに関するお問い合わせ

文化商工部 学習・スポーツ課 スポーツ振興グループ
電話:03-3981-1334 ファクス:03-3981-1577
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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