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目の不自由なかたのために 同行援護

更新日 平成24年4月4日

外出するときに移動の援護や代筆、代読を行います

  目の不自由なかたが外出するときに、ヘルパーの介助を受けることができる制度です。利用基準時間は月50時間、余暇活動、趣味の外出、買物などに利用できますが、通学や通所、定期的な通院などには利用できません。利用を希望されるかたは、保健福祉センターにご相談ください。

 

利用者負担

  月20時間までは無料、20時間を超えた部分は3%の自己負担があります。但し、世帯の収入により、月ごとの負担上限額が定められ、それ以上の負担は生じません。
 

窓口

中央保健福祉センター 障害者在宅支援係
電話番号 03-3981-2141、ファクス 03-3981-4982
(受持区域)北大塚3丁目、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋、池袋、池袋本町、雑司ヶ谷、高田、目白にお住まいのかた

東部障害者在宅支援係
電話番号 03-3946-2511、ファクス 03-3943-9763
(受持区域)北大塚1・2丁目、駒込、巣鴨、西巣鴨、南大塚にお住まいのかた

西部障害者在宅支援係
電話番号 03-3974-5531、ファクス 03-3959-8260
(受持区域)南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川にお住まいのかた
 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 中央保健福祉センター
電話:03-3981-1963 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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