児童育成手当(障害手当・児童に障害があるとき)
更新日 平成23年7月11日
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生、転入などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。
- 出生
- 出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。
- 転入
- 前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合は、転出予定日の翌月分から支給されます。
- その他(災害等)
- 災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生の日の翌月分から支給されます。詳しくはお問合せください。
(注釈)15日目が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。
手当月額
育成手当は、児童1人につき、13,500円
障害手当は、児童1人につき、15,500円
対象
育成手当
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
- 父または母に重度の障害がある(身障手帳1~2級程度または重度の精神障害)
障害手当
次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。
- 愛の手帳1から3度程度の障害のある児童
- 身体障害者手帳1から2級程度の障害のある児童
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある児童
【注意】支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます。
下記の場合は支給されません。
- 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親等に委託されている場合
- 事実上の婚姻関係にある場合(育成手当のみ。父または母の障害が受給理由の場合を除く。)
申請の方法
子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(請求者および児童のもの)
- 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録証の両面のコピー(請求者・児童ともに必要です)
- 平成23年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成23年度所得証明書
- 所得金額、扶養人数、控除内容が記載されているもの
- 平成23年1月1日に住民記録または外国人登録のあった区市町村でお取りください。
- 源泉徴収票は取り扱いできません。
- 振込口座の確認できるもの(請求者名義のもの)
- ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
- ご不明の場合は、お問い合わせください。
- 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
- 児童の障害を事由として申請する場合は、児童の愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書
【注意】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
