児童扶養手当(父に障害があるとき)
更新日 平成23年7月1日
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
今までは母子家庭のみが支給対象でしたが、平成22年8月1日から父子家庭の方も支給対象になりました。
支給要件
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
- 父または母に重度の障害がある(身障手帳1~2級程度または重度の精神障害)
下記の場合は支給されません。
- 事実上の婚姻関係にある場合(父または母の障害が受給理由の場合を除く)
- 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
- 児童が日本国内に住所を有しない場合
- 請求者または児童が公的年金の給付を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親等に委託されている場合
時効があります。(母子家庭のみ)
平成10年4月1日以前に支給要件に該当したかたは、時効により申請できないことがあります。
手当の支給額
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。平成23年4月分から手当額が改定されました。
- 児童1人目で全額支給の場合は、41,550円
- 児童1人目で一部支給の場合は、9,810円から41,540円
- 児童2人目は、5,000円加算 児童3人目以降は、3,000円加算
(平成23年3月分まで)
- 児童1人目で全額支給の場合は、41,720円
- 児童1人目で一部支給の場合は、9,850円から41,710円
- 児童2人目以降の加算額は変更なし
父または母の障害を事由とする場合の支給について
平成23年4月1日より、児童扶養手当の支給額が障害年金の子の加算額を上回る場合に、手当が支給されることになりました。
そのため、児童扶養手当額と子の加算額を比較したうえで、児童扶養手当の認定をいたします。
申請手続きの際には、年金証書または支給額変更通知書をお持ちください。
- 経過措置として、平成23年8月31日までに申請すると、平成23年4月分から支給されます。
申請の方法
子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
申請手続きに必要なもの
1.印鑑
2.戸籍謄本(請求者および児童の、現在の戸籍)
- 離婚・死亡等の受給要件を確認します。現在の戸籍に記載のない場合は、別途、要件の記載された戸籍も必要です。
3. 請求者または児童が外国籍の場合は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者・児童ともに必要です)
4. 平成23年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成23年度所得証明書
- 所得金額、扶養人数、控除内容が記載されているもの
- 源泉徴収票では取り扱いできません。
5. 振込口座の確認できるもの(請求者名義のもの)
- ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
- ご不明の場合は、お問い合わせください。
6. 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
【注意】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
