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児童扶養手当(父に障害があるとき)

更新日 平成22年7月14日

 今まで、母子家庭のみが対象だった児童扶養手当ですが、平成22年8月1日から、父子家庭の方も支給対象となりました。

 手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。

 

対象

 次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていな(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
  • 父または母に重度の障害がある(身障手帳1~2級程度または重度の精神障害)

 下記の場合は支給されません。

  • 事実上の婚姻関係にある場合(父または母の障害が受給理由の場合を除く)
  • 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 請求者または児童が公的年金の給付を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 児童が里親等に委託されている場合

時効があります。(母子家庭のみ)
 平成10年4月1日以前に支給要件に該当したかたは、時効により申請できないことがあります。

手当の支給額

児童1人目で全額支給の場合は、41,720円

児童1人目で一部支給の場合は、9,850円から41,710円

児童2人目は、5,000円加算  児童3人目以降は、3,000円加算

申請の方法

 子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。

申請手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(請求者および児童のもの)
  3. 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者・児童ともに必要です)
  4. 平成22年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成22年度所得証明書(児童手当用)
    • 源泉徴収票は取り扱いできません。
  5. 振込口座の確認できるもの(請求者名義のもの)
    • ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
    • ご不明の場合は、お問い合わせください。
  6. 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書

【注意】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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