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難病患者福祉手当

更新日 平成23年5月12日

東京都難病患者医療費助成を受け、その疾病が特定指定に該当するかたに、手当を給付します。給付には年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。

対象者および手当の額

対象者

  • 「東京都難病医療費等助成」を受けかつその疾病が以下の指定疾病に該当する65歳未満のかた

疾病名疾病名疾病名
スモン 先天性血液凝固因子欠乏症 遺伝性QT延長症候群
ベーチェット病 人工透析を必要とする腎不全 肺動脈性肺高血圧症
重症筋無力症 アミロイドーシス 先天性ミオパチー
全身性エリテマトーデス 後縦靭帯骨化症 神経線維腫症
多発性硬化症 ハンチントン病 網膜脈絡膜萎縮症
再生不良性貧血 ウェゲナー肉芽腫症 進行性筋ジストロフィー
強皮症 母斑病 ウィルソン病
皮膚筋炎・多発性筋炎 特発性拡張型(うっ血型)心筋症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

筋萎縮性側索硬化症 シェーグレン症候群 骨髄線維症
特発性血小板減少性紫斑病 多系統萎縮症

亜急性硬化性全脳炎

サルコイドーシス 表皮水疱症 バット・キアリ症候群
パーキンソン病関連疾患 多発性嚢胞腎

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

劇症肝炎 膿疱性乾癬 副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症 特発性門脈圧亢進症

原発性硬化性胆管炎

アレルギー性肉芽種性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)

広範脊柱管狭窄症 肝内結石症
高安病 ミオトニー症候群 自己免疫性肝炎
悪性関節リウマチ 原発性胆汁性肝硬変 成人スティル病
悪性高血圧 好酸球増多症候群 脊髄空洞症
モヤモヤ病 硬直性脊椎炎 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
脊髄性小脳変性症 重症急性膵炎 球脊髄性筋萎縮症
点頭てんかん 特発性大腿骨頭壊死症 肥大型心筋症
ライソゾーム病 びまん性汎細気管支炎 拘束型心筋症
結節性動脈周囲炎 混合性結合組織病びまん性汎細気管支炎

ミトコンドリア病

潰瘍性大腸炎 原発性免疫不全症候群 リンパ脈管筋腫症(LAM)
ビュルガー病 遺伝性(本態性)ニューロパチー  重症多形滲出性紅斑(急性期)
天疱瘡 特発性間質性肺炎  黄色靭帯骨化症
クローン病 プリオン病 間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH 分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
ネフローゼ症候群 網膜色素変性症

 

給付金額

  • 月額12,000円

所得制限

 20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の特別控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+特別控除)

注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。

所得制限基準額表

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円
給与収入額 5,180,000円 5,656,000円 6,132,000円 6,604,000円 7,027,000円

 障害者控除等特別控除及び社会保険料控除、医療費控除

控除の種類金額備考
障害者控除 270,000円  
特別障害者控除 400,000円  
老人扶養控除 100,000円  
特定扶養控除 250,000円  
寡婦(夫)控除 270,000円  
特定の寡婦控除 350,000円  
勤労学生控除 270,000円  
配偶者特別控除 控除相当額  
雑損控除 控除相当額  
医療費控除 控除額相当額  

社会保険料控除

社会保険料額 20歳以上のかたが、本人の所得で判定する場合
80,000円

20歳未満の障害者が被扶養者の所得で判定する場合

小規模共済掛金控除

控除相当額

 
※障害者控除、特別障害者控除は、扶養親族にそれぞれ控除対象者がいる場合、控除することができます。

  個別の計算についてはご相談ください。

給付方法および給付時期

指定いただいた金融機関へ振り込みます。支給時期は4月、8月、12月で支給する月の前月分までを振り込みます。

申請の方法

中央保健福祉センターへ申請します。申請には下記のものが必要となります。

  1. マル都医療券(東京都発行の難病疾病の医療証)
  2. 手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
  3. 印鑑
  4. 住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で交付されます。)

(注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは中央保健福祉センターへお問合せください。

届出が必要な場合

次の場合は、届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 施設に入所したとき
  • 振込口座を変更するとき

資格が消滅する場合

次の場合は、手当の受給資格がなくなります。

  • 区外へ転居したとき
  • 所得が所得基準を超えたとき
  • 区の他の手当を受給することとなったとき(児童育成手当・障害手当・心身障害者福祉手当)
  • 規則に定める施設に入所したとき

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 中央保健福祉センター 障害者在宅支援係
電話:03-3981-1988 ファクス:03-3981-4982
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 1階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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