災害援護資金の貸付
更新日 平成23年6月16日
災害援護資金の貸付
平成23年東日本大震災により、世帯主のかたが負傷した世帯や住居・家財に被害を受けた世帯を対象に、生活を立て直すための資金の貸し付けを行います。
対象となるかた
次の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主のかた
1 被害を受けた当時、豊島区内に住所を有したかた。
2 次のいずれかの被害を受けた世帯。
(1) 世帯主が災害により負傷し、療養期間が概ね1か月以上
(2) 家財の3分の1以上の損害
(3) 住居の半壊又は全壊・滅失
3 世帯全員の平成21年分の所得の合計額が下表の総所得金額未満。
| 世帯人員 | 区民税における総所得 |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 |
1名増すごと730万円に30万円を加えた額 |
貸付限度額
|
家財・住居 | 家財の3分の1 以上の損害 | 住居の半壊 | 住居の全壊 | 住居の全体 の滅失 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯主が負傷し、 療養期間が概ね 1か月以上の場合 |
150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
|
世帯主に概ね |
- | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
○貸付利率、償還期間、連帯保証人、申込期間、申請に必要な書類等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 総務グループ
電話:03-3981-1719 ファクス:03-3981-1404
所在地:東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 4階
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