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災害援護資金の貸付

更新日 平成23年6月16日

災害援護資金の貸付

 平成23年東日本大震災により、世帯主のかたが負傷した世帯や住居・家財に被害を受けた世帯を対象に、生活を立て直すための資金の貸し付けを行います。

対象となるかた

次の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主のかた

1 被害を受けた当時、豊島区内に住所を有したかた。

2 次のいずれかの被害を受けた世帯。
  (1) 世帯主が災害により負傷し、療養期間が概ね1か月以上
  (2) 家財の3分の1以上の損害
  (3) 住居の半壊又は全壊・滅失

3 世帯全員の平成21年分の所得の合計額が下表の総所得金額未満。  

世帯人員区民税における総所得
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上

1名増すごと730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

貸付限度額

 

家財・住居
の損害なし

家財の3分の1
以上の損害
住居の半壊住居の全壊住居の全体
の滅失
世帯主が負傷し、
療養期間が概ね
1か月以上の場合
150万円 250万円 270万円
(350万円)
350万円 350万円

世帯主に概ね
1か月以上の
負傷がない場合

150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

○貸付利率、償還期間、連帯保証人、申込期間、申請に必要な書類等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 総務グループ
電話:03-3981-1719 ファクス:03-3981-1404
所在地:東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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