印鑑登録をしたいときは(印鑑登録申請)
更新日 平成23年3月15日
印鑑登録をしたいときは
受付窓口
印鑑登録申請は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
なお、外国籍のかたは本庁舎1階区民課外国人登録係での手続きとなります。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、夜間窓口をご利用ください。
登録できる方
満15歳以上の豊島区民のかた。ただし、成年被後見人のかたは登録できません。
手数料
500円
登録方法
- 申請
印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。登録する印鑑および本人確認書類を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と本人からの委任状、および代理人の本人確認書類が必要です。
(注釈) 成年被後見人、15歳未満のかたは代理人にはなれません。
(注釈) 外国籍のかたは外国人登録証明書が必要です。 - 登録手続き
通常の場合
申請後、登録の意思確認等のため、「照会書(回答書)」を住民登録地宛に郵送します。内容を確認の上、回答書欄に必要事項を記入・押印し、再度本人確認書類とともに申請した窓口に持参してください。回答書と引き替えに、印鑑登録証をお渡しします。
(注釈) 「照会書(回答書)」の回答期限は、通知した日から30日以内です。
(注釈) 回答書の提出と印鑑登録証の受領を代理人に委任するときは、回答書の下部にある「委任状」に本人が記入・押印してください。
申請したその場で交付できる場合
本人による申請で、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など、官公署が発行した顔写真付の本人確認書類(有効期限内のものに限る)により本人確認ができる場合、その場で印鑑登録証をお渡しします。
次のような印鑑は登録ができません
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記録又は登録されている「氏名」、「氏若しくは名」又は「氏及び名の各一部を組み合わせたもの」で表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を併せて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
例)外枠が3割以上欠けているもの、指輪のように押印の都度、印影が変化しやすいもの、印面が破損または磨耗しているもの、逆さ彫りになっているもの等
暗証番号
印鑑登録の際、暗証番号を登録することにより自動交付機で印鑑登録証明書、住民票の写し、住民税証明書の交付が受けられるようになります。
(注釈)既に印鑑登録をしていて、暗証番号の登録をしていない場合は、新たに暗証番号を登録することができます。詳しくは自動交付機をご覧ください。
(注釈)暗証番号の登録は、本人でなければできません。委任状持参による代理人申請はできませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
