印鑑登録証をき損、汚損したときは(印鑑登録証引替交付申請)
更新日 平成23年3月15日
印鑑登録証をき損、汚損したときは
印鑑登録証を著しくき損あるいは汚損したときは、引替交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。
例…印鑑登録証が破れた、磁気カードの場合に曲がったり磁気が読み取れなくなった等。
届出人
本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
必要なもの
印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状
手数料
500円
受付窓口
印鑑登録証引替交付申請は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
なお、外国籍のかたは本庁舎1階区民課外国人登録係での手続きとなります。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、夜間窓口をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
