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印鑑登録証をき損、汚損したときは(印鑑登録証引替交付申請)

更新日 平成23年3月15日

印鑑登録証をき損、汚損したときは

印鑑登録証を著しくき損あるいは汚損したときは、引替交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。
例…印鑑登録証が破れた、磁気カードの場合に曲がったり磁気が読み取れなくなった等。

届出人

本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。

必要なもの

印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状

手数料

500円

受付窓口

印鑑登録証引替交付申請は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
なお、外国籍のかたは本庁舎1階区民課外国人登録係での手続きとなります。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)

上記の時間にお手続ができない方は、夜間窓口をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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