印鑑登録証を紛失したときは(印鑑登録証亡失届)
更新日 平成23年3月15日
印鑑登録証を紛失したときは
印鑑登録証を紛失したときや、印鑑登録証の登録番号等が見えなくなり識別できなくなったときは、印鑑登録証亡失届を提出してください。この届出によって、印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに印鑑登録の申請をして下さい。
届出人
本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
必要なもの
印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状
受付窓口
印鑑登録証亡失届は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
なお、外国籍のかたは、本庁舎1階区民課外国人登録係での手続きとなります。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、夜間窓口をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
