印鑑登録を廃止したいときは(印鑑登録廃止申請)
更新日 平成23年3月15日
印鑑登録を廃止したいときは
登録した印鑑を紛失したときや、登録した印鑑の印面がき損・摩滅することにより登録されている印影と変わってしまったとき、印鑑の登録が不用になったとき等には、印鑑登録廃止申請をしてください。この届出によって、印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに印鑑登録の申請をして下さい。
届出人
本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
必要なもの
印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状
受付窓口
印鑑登録廃止申請は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
なお、外国籍のかたは本庁舎1階区民課外国人登録係での手続きとなります。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、夜間窓口をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
