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転出・転入手続の簡素化(付記転出届・付記転入届)

更新日 平成23年3月15日

転出転入手続の簡素化(付記転出届・付記転入届)

 住基カードの交付を受けているかたが転出転入手続きをする場合、窓口に行く回数が転入時の1回で済みます。あらかじめ前住所地へ一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を郵送し、新住所地の窓口で住基カードを添えて転入届(付記転入届)を行ないます。

付記転出届(豊島区から他区市町村へ引越しする場合)

届出期間
新しい住所に住み始める日の約2週間前から住み始めた日より14日以内

郵送先
豊島区役所区民課住民記録係・東部区民事務所・西部区民事務所まで
【宛先】
 豊島区役所区民課住民記録係
 〒170-8422
 豊島区東池袋1-18-1

 東部区民事務所
 〒170-0004
 豊島区北大塚1-15-10

 西部区民事務所
 〒171-0044
 豊島区千早2-39-3

郵送するもの

  • 「付記転出届」のタイトルで、以下の必要事項を記入した付記転出届出書
    (注釈)届出書の様式は、下記ページ(付記転出届書)からもダウンロードできます。

    • 届出年月日
    • 届出人の住所、氏名 (注釈 届出人の氏名は、必ず自署してください)
    • 異動した(引越しした)日または異動予定(引越しを予定している)日
    • 新しい住所(転出先の住所、国外の場合は国名)
    • 新しい住所の世帯主
    • 旧住所(豊島区の住所)
    • 旧住所の世帯主(豊島区での世帯主) 
    • 転出する人全員の氏名と生年月日、続柄、性別、本籍
    • 昼間の連絡先電話番号   
  • 住基カードのコピー
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(加入者のみ)

注意事項
住基カードは新住所地の窓口で提出するものなので、付記転出届の際に一緒に送らないでください。また届出期間を過ぎた場合、今までのとおり転出証明書をお取りいただくことになりますので、余裕を持って郵送してください。

付記転入届(他区市町村から豊島区へ引越しする場合)

届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内

受付窓口
付記転入届は区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。

受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(休日・祝日・年末年始を除く)

(注釈)日曜窓口では手続きできません。

必要なもの
住基カード(前住所地発行のもの、暗証番号の照合ができること)

注意事項
 前住所地であらかじめ付記転出届をしておく必要があります。また、住基カードは豊島区で回収になります。必要なかたは新たに申請してください。
 届出用紙は通常の転入届の用紙をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 住民記録グループ
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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