転出・転入手続の簡素化(付記転出届・付記転入届)
更新日 平成23年3月15日
転出転入手続の簡素化(付記転出届・付記転入届)
住基カードの交付を受けているかたが転出転入手続きをする場合、窓口に行く回数が転入時の1回で済みます。あらかじめ前住所地へ一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を郵送し、新住所地の窓口で住基カードを添えて転入届(付記転入届)を行ないます。
付記転出届(豊島区から他区市町村へ引越しする場合)
届出期間
新しい住所に住み始める日の約2週間前から住み始めた日より14日以内
郵送先
豊島区役所区民課住民記録係・東部区民事務所・西部区民事務所まで
【宛先】
豊島区役所区民課住民記録係
〒170-8422
豊島区東池袋1-18-1
東部区民事務所
〒170-0004
豊島区北大塚1-15-10
西部区民事務所
〒171-0044
豊島区千早2-39-3
郵送するもの
- 「付記転出届」のタイトルで、以下の必要事項を記入した付記転出届出書
(注釈)届出書の様式は、下記ページ(付記転出届書)からもダウンロードできます。 - 届出年月日
- 届出人の住所、氏名 (注釈 届出人の氏名は、必ず自署してください)
- 異動した(引越しした)日または異動予定(引越しを予定している)日
- 新しい住所(転出先の住所、国外の場合は国名)
- 新しい住所の世帯主
- 旧住所(豊島区の住所)
- 旧住所の世帯主(豊島区での世帯主)
- 転出する人全員の氏名と生年月日、続柄、性別、本籍
- 昼間の連絡先電話番号
- 住基カードのコピー
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(加入者のみ)
注意事項
住基カードは新住所地の窓口で提出するものなので、付記転出届の際に一緒に送らないでください。また届出期間を過ぎた場合、今までのとおり転出証明書をお取りいただくことになりますので、余裕を持って郵送してください。
付記転入届(他区市町村から豊島区へ引越しする場合)
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
受付窓口
付記転入届は区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(休日・祝日・年末年始を除く)
(注釈)日曜窓口では手続きできません。
必要なもの
住基カード(前住所地発行のもの、暗証番号の照合ができること)
注意事項
前住所地であらかじめ付記転出届をしておく必要があります。また、住基カードは豊島区で回収になります。必要なかたは新たに申請してください。
届出用紙は通常の転入届の用紙をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録グループ
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
