区内に転入したときは(転入届)
更新日 平成24年8月14日
区内に転入したときは
他の市区町村から引っ越してきたかた、海外から転入したかたは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください(正当な理由がなく14日をこえたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります【住民基本台帳法第53条】)。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。国内での引っ越しの場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。日本国籍のかたの海外からの引っ越しの場合は、下記「届け出に必要なもの」をご確認ください。
住民基本台帳カードをお持ちのかた(同時に転入する同じ世帯に、一人でもお持ちのかたがいる場合を含む)は、転入届の特例が適用されます。
下記のページにて手続きの確認をしてください。
外国籍のかたは、住所を変更したときは在留カード、または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に在留カードに新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります。(入管法)転入届・転居届・転出届などの届出が正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります。(住民基本台帳法)新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります。(入管法・入管特例法)
受付窓口
転入届は、区役所本庁舎1階区民課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、日曜・夜間窓口をご利用ください。
(注釈)日曜・夜間窓口では取り扱えない業務もあります。下記のページでご確認ください。
届出に必要なもの
- 引っ越ししたご本人または同じ世帯のかたが手続きするとき
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、日本国旅券(パスポート)など)
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
(注釈)日本国籍のかたが海外から転入するときは、転入者全員の日本国旅券(パスポート)・戸籍謄本・戸籍の附票(日曜・夜間窓口では取り扱いできません。)
(注釈)転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等) - 外国籍の方は、転入する方全員の在留カード・特別永住者証明書や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を必ず持参してください。
外国籍の方で、海外から転入する場合、複数人世帯の方(日本で家族と同一世帯となる方)は、世帯主と世帯員との続柄を確認できる書類の原本と日本語訳文も必要となりますので、お持ちください。 (例:本国での戸籍抄本、公証書、家族関係証明書等)
- 上記以外のかたが代理で手続するとき
- 引っ越ししたご本人からの委任状
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、日本国旅券(パスポート)、在留カードなど)
注意事項
東京都外から転入する後期高齢者医療加入のかたは、負担区分証明書をお持ちください。
前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続がありますので関連書類をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録グループ
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
区民部 区民課 外国人住民グループ
電話:03-3981-4783 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
