区内に転入したときは(転入届)
更新日 平成20年11月5日
区内に転入したときは
他の市区町村から引っ越してきたかた、海外から転入したかたは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください(正当な理由がなく14日をこえたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります【住民基本台帳法第53条】)。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。国内での引っ越しの場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。海外からの引っ越しの場合、転入者全員のパスポート(旅券)等が必要になります。
受付窓口
転入届は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時
上記の時間にお手続ができない方は、日曜・夜間窓口をご利用ください。
届出に必要なもの
- 引っ越ししたご本人または同じ世帯のかたが手続きするとき
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)等)
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
(注釈)国外から転入するときは、転入者全員のパスポート(旅券)・戸籍謄本・戸籍の附票
(注釈)転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)
- 上記以外のかたが代理で手続するとき
- 引っ越ししたご本人からの委任状
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)等)
注意事項
東京都外から転入する後期高齢者医療加入のかたは、負担区分証明書をお持ちください。
前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続がありますので関連書類をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
