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区内で住所が変わったら(転居届)

更新日 平成23年3月15日

区内で住所が変わったら

 区内で引っ越しをしたかたは、住み始めてから14日以内に転居届を提出してください(正当な理由がなく14日をこえたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります【住民基本台帳法第53条】)。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。なお、アパート内で部屋番号が変わったときに届出が必要な場合があります。

受付窓口

転居届は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)

上記の時間にお手続ができない方は、日曜・夜間窓口をご利用ください。

届出に必要なもの

  1. 引っ越ししたご本人または同じ世帯のかたが手続きするとき
    • 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)等)
    • 国民健康保険証(加入者のみ)
    • 住民基本台帳カード(顔写真付のカードの所持者のみ)
  2. 上記以外のかたが代理で手続するとき
    • 引っ越ししたご本人からの委任状
    • 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)等)

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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