区外に転出するときは(転出届)
更新日 平成23年4月18日
区外に転出するときは
他の市区町村、あるいは国外へ転出するかたは、新しい住所に住み始める日の約2週間前から転出の手続きができます。国内で引っ越しの場合、転出届をすると転出証明書という書類を発行いたします。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。その他必要な書類については転出先の市区町村で確認してください。
受付窓口
転出届は、区役所本庁舎1階区民課5番窓口および東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、豊島区役所・東部区民事務所・西部区民事務所のページをご覧ください。
(注釈)転出届は郵送での手続きもできます。(下記参照)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
上記の時間にお手続ができない方は、日曜・夜間窓口をご利用ください。
届出に必要なもの
- 引っ越ししたご本人または同じ世帯のかたが手続きするとき
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国旅券)など)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 印鑑登録証(所持者のみ)
- 区民カード(所持者のみ)
- 上記以外のかたが代理で手続するとき
- 引っ越ししたご本人からの委任状
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国旅券)など)
郵送での転出手続き
世帯主または転出者本人による転出届出については、郵送で行なうことができます。豊島区役所区民課住民記録係あてに、下記のものを郵送してください。ポストに投函してから1週間程度で転出証明書を送付します(国外へ転出するかたには、転出証明書を送付いたしません)。
<宛先>
〒170-8422
東京都豊島区東池袋1-18-1
豊島区役所区民課住民記録係 宛
<郵送するもの>
- 「転出届」のタイトルで、以下の必要事項を記入した転出届出書
(注釈)届出書の様式は、下記ページ(転出届)からもダウンロードできます。
- 届出年月日
- 届出人の住所、氏名 (注釈 届出人の氏名は、必ず自署してください)
- 異動した(引越しした)日または異動予定(引越しを予定している)日
- 新しい住所(転出先の住所、国外の場合は国名)
- 新しい住所の世帯主
- 旧住所(豊島区の住所)
- 旧住所の世帯主(豊島区での世帯主)
- 転出する人全員の氏名と生年月日、続柄、性別、本籍
- 昼間の連絡先電話番号
- 宛先を記入し、80円切手を貼付した返信用の封筒(送付先は豊島区での住所又は転出先の住所になります) ただし、国外へ転出するかたは必要ありません
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国旅券)など)のコピー
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(加入者のみ)
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
