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正しい住所を使うために(住居表示の届出)

更新日 平成20年9月26日

正しい住所を使うために

 住所は、建物の主な出入口と道路との関係で定められています。建物が取り壊されると住所は廃止され、新築されると新たな住所が定められます。同一敷地内で建物を新築・増改築された場合でも、出入口の位置によっては住所が変わることがあります。

  • 建物の新築・増改築をするときは、届出をお願いします。
  • 共同住宅の名称が変わるときは、届出が必要です。
    届出に基づいて住民登録の受付をしていますので、届出もれのないようにお願いします。
  • 町名板、住居番号板、街区板が脱落、汚損されたときは再交付しますので担当課まで申し出てください。
担当地域表
町名地域担当課
駒込 全区域(1~7丁目) 東部区民事務所
巣鴨 全区域(1~5丁目) 東部区民事務所
西巣鴨 1丁目(1~3、15~38番) 東部区民事務所
1丁目(4~14番) 区民課
2~4丁目 東部区民事務所
北大塚 1~2丁目 東部区民事務所
3丁目 区民課
南大塚 全区域(1~3丁目) 東部区民事務所
上池袋 全区域(1~4丁目) 区民課
東池袋 1~4丁目 区民課
5丁目(1~10番) 区民課
5丁目(11~52番) 東部区民事務所
南池袋 全区域(1~4丁目) 区民課
西池袋 1~3丁目 区民課
4丁目(1~4、7~11、13~18番) 区民課
4丁目(5、6、12、19~41番) 西部区民事務所
5丁目(1~25番) 区民課
5丁目(26~30番) 西部区民事務所
池袋 1~2丁目 区民課
3丁目(1、2、4~10、13、14、19~71番) 区民課
3丁目(3、11、12、15~18番) 西部区民事務所
4丁目 区民課
池袋本町 全区域(1~4丁目) 区民課
雑司が谷 全区域(1~3丁目) 区民課
高田 全区域(1~3丁目) 区民課
目白 1~3丁目 区民課
4丁目(1~4、17~23、35、36番) 区民課
4丁目(5~16、24~34番) 西部区民事務所
5丁目 西部区民事務所
南長崎 全区域(1~6丁目) 西部区民事務所
長崎 全区域(1~6丁目) 西部区民事務所
千早 全区域(1~4丁目) 西部区民事務所
要町 全区域(1~3丁目) 西部区民事務所
高松 全区域(1~3丁目) 西部区民事務所
千川 全区域(1~2丁目) 西部区民事務所

 

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係
電話:03-3981-4782 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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