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戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)

更新日 平成20年9月19日

目的
虚偽の届出の防止と早期発見
対象となる届出
対象となる届出の種類は、
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・認知
本人確認の対象者
届出人及び使者
本人確認の方法
運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証等官公署発行の顔写真が貼付された公的な身分証明書の提示を求めます。

注意事項

  1. 身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければ受理いたします。
    その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。
  2. 執務時間外のお届けも、本人確認の対象となります。

受付時間

  1. 区民課は午前8時30分~午後5時(届出書の内容確認には、お時間がかかりますので、余裕をもってご来庁下さい。)
  2. 上記時間以外は区役所地下宿直室へ

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 戸籍届出係
電話:03-3981-4737 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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