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結婚するときは(婚姻届)

更新日 平成20年11月17日

結婚するときは

届出先

夫になるかた または妻になるかたの本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫になるかたと妻になるかた

必要なもの

届書1通、戸籍謄本を夫になるかた、妻になるかた共に各1通
 (ただし、豊島区に本籍があるかたは必要ありません)

注意事項

  1. 婚姻は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫になるかた、妻になるかたと証人(成人2人)の署名押印が必要です。
  3. 未成年者が婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。
  4. 外国籍のかたと結婚する時には事前にご相談ください。

 (注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。

受付時間

区民課は午前8時30分から午後5時
(届出書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。)
休日や時間外は区役所の地下受付へお越しください。

 

(注意) 豊島区では戸籍事務のコンピュータ化により、戸籍謄・抄本等の名称が平成7年3月13日から、下記のとおり変わりました。なお、当区以外は今までの名称を使用している所があります。

新しい名称今までの名称
全部事項証明書 戸籍謄本
個人事項証明書 戸籍抄本
一部事項証明書 戸籍記載事項証明書

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 戸籍届出係
電話:03-3981-4737 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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