結婚するときは(婚姻届)
更新日 平成20年11月17日
結婚するときは
届出先
夫になるかた または妻になるかたの本籍地または所在地の区市町村
届出人
夫になるかたと妻になるかた
必要なもの
届書1通、戸籍謄本を夫になるかた、妻になるかた共に各1通
(ただし、豊島区に本籍があるかたは必要ありません)
注意事項
- 婚姻は、届け出た日に効力を生じます。
- 届書には夫になるかた、妻になるかたと証人(成人2人)の署名押印が必要です。
- 未成年者が婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。
- 外国籍のかたと結婚する時には事前にご相談ください。
(注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。
受付時間
区民課は午前8時30分から午後5時
(届出書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。)
休日や時間外は区役所の地下受付へお越しください。
(注意) 豊島区では戸籍事務のコンピュータ化により、戸籍謄・抄本等の名称が平成7年3月13日から、下記のとおり変わりました。なお、当区以外は今までの名称を使用している所があります。
| 新しい名称 | 今までの名称 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 戸籍謄本 |
| 個人事項証明書 | 戸籍抄本 |
| 一部事項証明書 | 戸籍記載事項証明書 |
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民課 戸籍届出係
電話:03-3981-4737 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
