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離婚するときは(離婚届)

更新日 平成20年11月17日

離婚するときは

協議離婚のとき

【届出先】
本籍地または所在地の区市町村

【届出人】
夫と妻

【必要なもの】
届書1通、戸籍謄本1通
 (ただし、豊島区に本籍があるかたは戸籍謄本は必要ありません)

【注意事項】

  1. 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名押印が必要です。
  3. 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。

裁判離婚のとき

【届出期間】
判決確定または調停成立後10日以内

【届出先】
本籍地または所在地の区市町村

【届出人】
原則として、離婚の訴えを提起したかた

【必要なもの】
調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書、届書(証人は必要ありません)、戸籍謄本(通数は協議離婚と同じ)
 (注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。

離婚の際に称していた氏を称したいとき

 離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
 離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。

【受付時間】
区民課は午前8時30分から午後5時
(届出書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。)
休日や時間外は区役所の地下受付にお越しください。

 

(注意) 豊島区では戸籍事務のコンピュータ化により、戸籍謄・抄本等の名称が平成7年3月13日から、下記のとおり変わりました。なお、当区以外は今までの名称を使用している所があります。

新しい名称今までの名称
全部事項証明書 戸籍謄本
個人事項証明書 戸籍抄本
一部事項証明書 戸籍記載事項証明書

このページに関するお問い合わせ

区民部 区民課 戸籍届出係
電話:03-3981-4737 ファクス:03-5954-8907
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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