国民健康保険料の軽減について
更新日 平成23年4月1日
倒産、解雇、雇いどめなどにより離職された方に対して、届出により平成22年4月から保険料の軽減が始まりました。
軽減の内容
- 国民健康保険料を算定する際、失業されたご本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。
- 高額療養費等の所得区分においても、ご本人の給与所得を100分の30として所得区分を判定します。
対象となる方
次の1から3に該当する方です。
- 離職日が平成21年3月31日以降 (平成23年度保険料は、平成22年3月31日以降の離職が対象)
- 離職日現在65歳未満
- 雇用保険受給資格者証の離職事由コードが次のいずれかに該当
- 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
- 23、33、34 (特定理由離職者)
保険料を軽減する期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までで、平成22年度保険料より軽減します。平成21年度保険料は対象になりません。
届出の方法
雇用保険受給資格証と保険証(豊島区国民健康保険被保険者証)をお持ちなって、国民健康保険課(区役所2階 1番窓口)までお越しください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 資格・保険料グループ
電話:03-3981-1929
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
