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退職者医療制度

更新日 平成21年4月1日

 長い間勤めていた会社等を退職し、年金を受けられるようになったかたで、国民健康保険に加入したかたとその扶養家族のかたは、退職者医療制度で医療を受けることになります。
 この制度は、平成20年4月1日をもって廃止となりましたが、平成26年度までの経過措置として、65歳到達月の末日までこの制度による医療を受けられることになっています。

退職者医療制度の対象者

次の要件をすべて満たすかた(退職被保険者)と、同一世帯の家族で退職被保険者に扶養されている65歳未満のかた。

  1. 国民健康保険に加入していること。
  2. 厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上あること。

(注釈)老齢(退職)年金の受給権を取得しているかたで障害年金を受給している場合も対象になります。
(注釈)厚生年金基金は老齢厚生年金とは異なります。

資格の発生と届出

 退職被保険者となる日は、被用者年金の受給権の発生した日、もしくは受給権のあるかたが国民健康保険に加入することになった日です。
 国民健康保険に加入しているかたで、退職者医療制度に該当する場合は年金証書が届きましたら、国民健康保険課または区民事務所へ届出をしてください。

 (必要書類)

  • 国民健康保険に既に加入しているかた 年金証書、保険証、裁定(決定)通知書
  • これから国民健康保険に加入するかた 職場の健康保険資格喪失証明書、年金証書、裁定(決定)通知書

お医者さんにかかるとき

医療機関などに支払う自己負担額(一部負担金)は、3割負担です。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 資格・保険料グループ
電話:03-3981-1929 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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