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保険料の支払いにお困りのとき

更新日 平成23年5月13日

保険料を滞納すると

 納付期限までに納付が確認できない場合は督促状を送付するとともに、電話や文書による
催告も行います。
  その後も滞納が続くと、短期被保険者証(通常より有効期限が短い保険証)を交付し、更新ごとに来庁していただきます。あわせて生活状況を確認し、納付相談を行います。
 さらに滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる被保険者資格証明書を交付します。また、未納保険料があると、保険給付の全部または一部を差し止め、世帯主などにお知らせして未納保険料に充当する場合があります。

差押を行っています

 特別な事情がなく、督促や催告を行っても未納が解消されない場合は差押を行います。納付が困難な場合は、必ずご相談ください。
 平成21年度差押実績は9,620万円余です。

納付相談を行っています

 ご事情により、納付期限内の納付が困難な場合は、納付相談を行っています。未納のままにせず、整理収納グループ・債権回収グループまでご連絡ください。ご相談の際は収入や支出の状況が分かる書類(給与明細書、預金通帳、家賃や公共料金などの領収書)をお持ちください。
 また災害等の理由で、一定の基準に該当し、なおかつ資産・稼働能力等を活用しても生活が困難な場合には、保険料が減免されることがあります。
 原則、お電話による相談は行っておりませんので、ご来庁のうえご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課
資格・保険料グループ 
電話:03-3981-1929
整理収納グループ   電話:03-3981-1294  
債権回収グループ  
電話:03-3981-1295 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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