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結核医療を受けたとき(結核医療給付金)

更新日 平成20年7月8日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の公費負担医療を受けた場合は一部負担金(医療費の5%)がかかります。ただし、次の要件に該当する場合は、申請することにより、一部負担金が免除になります。

  1. 20歳以上で、住民税が非課税のかた。
  2. 20歳未満であって、このかたの世帯主が住民税非課税の場合(医療を受けているかたが世帯主の場合も同様)。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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