結核医療を受けたとき(結核医療給付金)
更新日 平成20年7月8日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の公費負担医療を受けた場合は一部負担金(医療費の5%)がかかります。ただし、次の要件に該当する場合は、申請することにより、一部負担金が免除になります。
- 20歳以上で、住民税が非課税のかた。
- 20歳未満であって、このかたの世帯主が住民税非課税の場合(医療を受けているかたが世帯主の場合も同様)。
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