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交通事故などで他人からけがをさせられたとき

更新日 平成21年2月23日

診療を受けるときは、国保に必ずお届けを!

 交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた傷病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
 しかし、損害賠償等に時間がかかるような時は、国民健康保険で診療を受けることができる場合もあります。
 ただし、これはあくまで便宜上、一時的に国民健康保険で立て替えるのであって、あとから国民健康保険が加害者に請求することになっています。やむを得ず保険診療を受けるときは必ず事前に国民健康保険課へ連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(用紙は国民健康保険課窓口でお渡しします)

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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