移送費
更新日 平成21年4月1日
医師の指示により、緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当すれば、移送に要した費用が支給されることがあります。
申請に必要なもの
移送を必要とする医師の意見書、領収書(移送区間・距離のわかるもの)、保険証、世帯主の印鑑、口座番号
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日 平成21年4月1日
医師の指示により、緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当すれば、移送に要した費用が支給されることがあります。
移送を必要とする医師の意見書、領収書(移送区間・距離のわかるもの)、保険証、世帯主の印鑑、口座番号
区民部 国民健康保険課 給付グループ
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