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療養費

更新日 平成21年4月1日

 次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から9割をあとで支給します。

こんなとき申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で、保険証を提示できなかったとき 診療報酬明細書・領収書・保険証、世帯主の印鑑・口座番号
骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき
 (注釈)国保を取扱う接骨院で施術を受けた場合、医療機関と同様に一部負担金の支払いですみ、手続きは不要です
施術料金領収明細書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号
医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき 施術料金領収明細書、医師の同意書、保険証、世帯主の印鑑、口座番号
医師が治療上必要と認めて、治療用補装具を作ったとき 補装具を必要とする医師の証明書・領収書・保険証・世帯主の印鑑、口座番号
輸血のための生血の費用を負担したとき
(親族から提供された場合を除く)
医師の証明書・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号
海外で病気やけがの治療を受けたとき
(治療目的で海外へ行った場合は対象になりません)
 (注釈)申請は帰国後
診療内容明細書・領収明細書・領収書(以上には日本語の翻訳文が必要です)・パスポート・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

(注釈)給付を受ける権利は、2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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