療養費
更新日 平成21年4月1日
次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から9割をあとで支給します。
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病など、緊急その他やむを得ない事情で、保険証を提示できなかったとき | 診療報酬明細書・領収書・保険証、世帯主の印鑑・口座番号 |
| 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき (注釈)国保を取扱う接骨院で施術を受けた場合、医療機関と同様に一部負担金の支払いですみ、手続きは不要です |
施術料金領収明細書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号 |
| 医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき | 施術料金領収明細書、医師の同意書、保険証、世帯主の印鑑、口座番号 |
| 医師が治療上必要と認めて、治療用補装具を作ったとき | 補装具を必要とする医師の証明書・領収書・保険証・世帯主の印鑑、口座番号 |
| 輸血のための生血の費用を負担したとき (親族から提供された場合を除く) |
医師の証明書・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号 |
| 海外で病気やけがの治療を受けたとき (治療目的で海外へ行った場合は対象になりません) (注釈)申請は帰国後 |
診療内容明細書・領収明細書・領収書(以上には日本語の翻訳文が必要です)・パスポート・保険証・世帯主の印鑑・口座番号 |
(注釈)給付を受ける権利は、2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
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