葬祭費
更新日 平成21年4月1日
国保に加入しているかたが死亡した場合、葬祭を行なったかたに7万円を支給します。
ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けるかた(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。
申請に必要なもの
- 葬儀の領収書(コピー不可、葬儀代金・葬儀一式の表示がない領収書の場合は請求書も必要)
- 亡くなられたかたの保険証
- 葬儀を行なったかたの印鑑(朱肉の使える認印)
- 振込先の口座番号
(ご注意)
- 外国籍のかたが海外で死亡した場合は、支給されません。
- 葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードができます。
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
