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葬祭費

更新日 平成21年4月1日

 国保に加入しているかたが死亡した場合、葬祭を行なったかたに7万円を支給します。
 ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けるかた(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。

申請に必要なもの

  1. 葬儀の領収書(コピー不可、葬儀代金・葬儀一式の表示がない領収書の場合は請求書も必要)
  2. 亡くなられたかたの保険証
  3. 葬儀を行なったかたの印鑑(朱肉の使える認印)
  4. 振込先の口座番号


(ご注意)

  1. 外国籍のかたが海外で死亡した場合は、支給されません。
  2. 葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードができます。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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