出産育児一時金
更新日 平成23年5月27日
国保に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出生児一人につき42万円を支給します。(42万円となるのは平成23年3月31日までの暫定措置でしたが、恒久的な措置となったため平成23年4月1日以降も引き続き42万円となります。)ただし、平成21年9月30日までに出産された場合は38万円の支給となります。
他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかた(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されません。
支給方法
1.「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金42万円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が42万円以下であった場合、出産育児一時金42万円との差額は、後日被保険者の方から豊島区に請求していただくことになります。
2.「受取代理制度」を利用する場合
「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払い制度」と同様に出産育児一時金42万円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。
ただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2ヶ月前から申請できます。
3.「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合
出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
(注意)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付け」をご覧のうえご利用ください。
申請に必要なもの
- 出産したかたの保険証
- 母子健康手帳(戸籍届出済証明があるもの)
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書(平成21年10月1日以降に出産された方のみ)
- 世帯主の印鑑(朱肉が使える認印)
- 振込先の口座番号
(注意)死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明が必要です。
「受取代理制度」を利用される場合、3.は不要です。
(ご注意)
- 外国で出産したかたは、出産したかたのパスポート、出生証明書とその日本語の翻訳文が必要です。申請手続きは、出産したかたが日本に帰国した後になります。
なお、日本を出国中に国民健康保険の資格を喪失した場合は支給されません。 - 出産日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書のダウンロードができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
