高額療養費
更新日 平成22年4月1日
病気やケガで医療機関等にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
高額療養費の対象となるかたには、診療月の2か月後以降に、世帯主あてに「高額療養費の申請について」の通知書をお送りします。通知書が届きましたら、担当窓口に申請してください。
ただし、70歳以上74歳までのかたは、3か月後以降に申請書をお送りします。記入例見本を参考に郵送または、来庁により申請してください。
(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
70歳未満のかた
自己負担限度額
| 負担区分 |
限度額適用認定証の適用区分 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 上位所得者 |
A |
150,000円+総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (83,400円) |
| 一般 |
B |
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (44,400円) |
| 住民税非課税世帯 |
C |
35,400円 (24,600円) |
(注釈)
- 表中、上位所得者とは、国保加入者全員の住民税基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える世帯です。(所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。)
- 住民税非課税世帯とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯のかたです。
- 表中のカッコ内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の自己負担限度額です。
- 毎月医療機関ごとに入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 同じ月内に、同じ世帯で21,000円以上の一部負担金を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
- 総医療費とは、保険診療の10割分の金額のことです。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
限度額適用認定証
入院の場合、医療機関へ「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。)
限度額適用認定証は給付グループに申請してください。
なお、他の区市町村からの転入により豊島区の国民健康保険に新たに加入されるかたで、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の住民税(非)課税証明書(4月から7月転入の場合は平成21年度分、8月から翌年3月転入の場合は平成22年度分)をお持ちいただくと、適用区分が正しく判定された証を交付できます。
(注意)
保険料に未納があると限度額適用認定証の交付ができない場合があります。申請の前にご相談下さい。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ下記の自己負担限度額が適用されます。
(注釈)75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
| 負担区分 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 上位所得者 | 75,000円+総医療費が250,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (41,700円) |
| 一般 | 40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (22,200円) |
| 住民税非課税世帯 | 17,700円 (12,300円) |
70歳以上のかた(後期高齢者医療制度対象者を除く)
自己負担限度額など
| 負担区分 | 負担割合 | 外来の自己負担限度額 (個人ごと) | 入院および世帯ごとの自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (44,400円) |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得II (住民税非課税世帯) |
1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I (住民税非課税世帯) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 |
- 一定以上所得者とは、70歳以上で次の1.2.に該当するかたです。
- ご本人の住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上ある場合
- 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた
- その世帯の該当者が2人以上で、その年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合。
- 該当者が1人で、年収383万円以上の場合でも、同一世帯に属する後期高齢者(旧国保被保険者)も含めた年収が520万円未満となる場合。
- 低所得IIとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属するかたです。
- 低所得Iとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するかたです。
負担割合および自己負担限度額改正の凍結
負担区分が一般および低所得I・IIのかたは、医療制度改革関連法により、平成20年4月から負担割合が2割となる予定でしたが、平成23年3月まで1割で凍結されることになりました。
また、自己負担限度額についても据え置きされています。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
国保加入者が75歳に到達した月、および、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ、下記の自己負担限度額が適用されます。
(注釈)75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
| 負担区分 | 外来の自己負担限度額 | 入院および世帯ごとの自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 22,200円 | 40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (22,200円) |
| 一般 | 6,000円 | 22,200円 |
| 低所得II (住民税非課税世帯) |
4,000円 | 12,300円 |
| 低所得I (住民税非課税世帯) |
4,000円 | 7,500円 |
(注意)
- 外来では、受診や投薬を受けるたびに、1割または3割の負担となります。月の1日から末日までの1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を後日、高額療養費として支給します。
- 入院では、各医療機関に1か月に支払う一部負担金は自己負担限度額までとなります。ただし、低所得のかたが限度額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。給付グループに申請してください。
- 世帯の支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた額となります。
- 70歳以上の国保加入者が、世帯単位の限度額を支払い、さらに、同じ世帯の70歳未満のかたが、同じ月に、同じ医療機関で21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、高額療養費の世帯合算の対象となります。 世帯合算は70歳未満のかたの限度額で計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは、対象外です。
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
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