高額介護合算療養費制度
更新日 平成22年4月1日
国民健康保険に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。
計算期間内にご加入されていた、医療保険と介護保険が豊島区の国民健康保険と介護保険のみでありかつ、高額介護合算療養費の支給対象となるかたには、毎年基準日(7月31日)から4か月以後に申請書をお送りします。
国民健康保険課給付グループに申請してください。
合算時の世帯負担限度額表(年額)
| 所得区分 | 70歳から74歳 | |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 67万円(89万円) | |
| 一般 | 56万円(75万円) | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得II | 31万円(41万円) |
| 低所得I | 19万円(25万円) | |
| 所得区分 | 世帯内70歳未満を含む | |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 126万円(168万円) | |
| 一般 | 67万円(89万円) | |
| 住民税非課税世帯 | 34万円(45万円) | |
- (注釈)
- 通常は毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。ただし、平成20年4月から7月分を、平成20年8月から平成21年7月分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
- 「所得区分」は、国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
- 70歳未満のかたの医療費は、自己負担額が1か月あたり、21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものを合算の対象とします。
- 基準日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
