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精神医療を受けたとき(精神医療給付金)

更新日 平成22年4月1日

 障害者自立支援法第58条により通院で精神医療を受けた場合は、一部負担金(医療費の10%または負担上限額)がかかります。ただし、次の要件に該当する場合は、申請することにより、一部負担金が免除になります。

  1. 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けているかたで、同一世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合。
 また、自立支援医療受給者証(精神通院)・国保受給者証(精神通院)は1年毎の更新です。期限の切れる2か月~3か月前に更新の手続きを行なってください。その際には、国民健康保険加入者全員の住民税申告が必要となりますので、申告漏れのないようにご注意ください。

 なお、更新の手続きは、最初に保健所で自立支援医療受給者証(精神通院)の更新を申請します。保健所で審査の結果、国保受給者証(精神通院)の受給資格を認定されたかたは、給付グループへ更新の申請をしてください。
  • 池袋保健所 電話:03-3987-4172
  • 長崎健康相談所 電話:03-3957-1191

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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