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厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

更新日 平成22年4月1日

 血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全のかたの場合、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示すれば一部負担金の自己負担限度額は、医療機関ごとに1か月1万円または2万円となります。

血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた

自己負担限度額 1万円

70歳以上のかた

自己負担限度額 1万円

70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全のかた

  • 自己負担限度額 2万円(上位所得世帯のかた)
  • 自己負担限度額 1万円(上記以外の世帯のかた)

    (注釈)上位所得世帯とは、国保加入者全員の住民税の基礎控除後の総所得金額合計が、600万円を超える世帯です。所得の申告がない場合は、上位所得世帯とみなされます。

申請に必要なもの

国民健康保険証、医師の意見書または豊島区国保加入前の保険者が発行した特定疾病療養受療証

(注釈)
他の区市町村からの転入により豊島区の国民健康保険に新たに加入されるかたで、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の住民税(非)課税証明書(4月から7月転入の場合は平成21年度分、8月から翌年3月転入の場合は平成22年度分)をお持ちいただくと、適用区分が正しく判定された証を交付できます。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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